>>69
 もう少し細かく言うと、以下のように判断する。

1 「業」かどうかの判断(71のとおり)
2 「医行為」かどうかの判断
  @ 狭義の医行為 医師法第17条
    (療養上の指導等)
  A 広義の医行為 保健師助産師看護師法第31条 懲役1年
    A 診療捕縄行為
    B 療養上の世話
    (このAとBのうち、どちらに「生活上の指導」がはいるのか忘れた。)


ちなみに、「業」ではない場合には、刑法の傷害罪の話になる。