0072没個性化されたレス↓垢版 | 大砲2015/09/16(水) 02:29:36.55 >>69 もう少し細かく言うと、以下のように判断する。 1 「業」かどうかの判断(71のとおり) 2 「医行為」かどうかの判断 @ 狭義の医行為 医師法第17条 (療養上の指導等) A 広義の医行為 保健師助産師看護師法第31条 懲役1年 A 診療捕縄行為 B 療養上の世話 (このAとBのうち、どちらに「生活上の指導」がはいるのか忘れた。) ちなみに、「業」ではない場合には、刑法の傷害罪の話になる。