>>780

君が書いているのは、第35条だろ? 免許が違うんじゃないのか?
保健師試験受験には、看護師免許が必要なんだが。


保健師助産師看護師法
第35条
保健師は、傷病者の療養上の指導を行うに当たつて
主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。



第44条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは
五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二 第三十五条から第三十七条まで及び第三十八条の規定に違反した者