>>817

最近は「医療行為」でもよいようだが、正確には「医行為」というんだが、
医行為を行える資格は「業務独占」国家資格。
名称独占は、独占業務がないので、行える行為は、資格がない人と同じ。

ただし、そもそも、資格がない人でも、医行為に一定の要件で関与できる
場合がある。この要件を示している有名な裁判例が、上記の裁判例。

つまり、名称独占国家資格を取得し、仕事をするなら、
その要件が問題になるでしょ。ということ。