0820没個性化されたレス↓垢版 | 大砲2018/05/16(水) 00:28:19.70 >>817 最近は「医療行為」でもよいようだが、正確には「医行為」というんだが、 医行為を行える資格は「業務独占」国家資格。 名称独占は、独占業務がないので、行える行為は、資格がない人と同じ。 ただし、そもそも、資格がない人でも、医行為に一定の要件で関与できる 場合がある。この要件を示している有名な裁判例が、上記の裁判例。 つまり、名称独占国家資格を取得し、仕事をするなら、 その要件が問題になるでしょ。ということ。