>>35
ケース記録を取るべきかどうかはここでは触れてない
ここで書いているのは公文書だからと言ってすべてが開示の対象ではないということ
詳細は自治体の条例によるとは思うがプライバシーに関する記述があればその部分は黒塗りとかして開示しないのが普通
だから開示された場合の個人情報の保護のために文書化しないって理由はおかしいの
文書化しないなら別の理由にすべき

>>36
いやだから公文書の開示ってプライバシーに関する部分は大抵開示されない

教員が会議する場合は資料を作るのが基本だよ
もちろんヤバい部分は文書化せずに口答説明することもあるが