公認心理師Gルート差別被害者の会
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心無い臨床心理士によるパワハラ・偏見・差別をなくそう 臨床心理士倫理綱領
<専門職との関係>
第6条 他の臨床心理士及び関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連
携に配慮するとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないように心掛け
なければならない。
*臨床心理士の倫理綱領の遵守に関し、当協会には倫理委員会が組織されています。倫理綱領にもとる行為があった場合、倫理委員会の審査により厳重注意、一定期間の登録停止、登録の抹消等の措置がなされることになっています。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています