一応、>>30 の根拠となるソースを示しておきます。

「電波法関係審査基準」 483ページ 第15 アマチュア局 の2.社団が開設するアマチュア局は、次によること。

(1)では代表者の無線従事者資格は単に「アマチュア局の免許を受けることができる」とされており、級や資格についての規定がない。
(2)の但し書きにより、4アマ代表でも10と14が入れられる。
以上(1)(2)により「免許の特例」になります。

(3)では但し書きにより、切替器により運用者の資格の範囲に低減できる場合にはそれも認められている。この「切替器」についても
内臓、外部など詳細な規定がない。これが「運用の特例」となります。

読めばわかりますが、原則は最下級資格に合わせることになっていますが、事実上、発売されている技適無線機がHFなら10や14が内蔵され、それだけ外すことが
できない、今の無線機はファンクションキーにより電力が10ワット以下に切り替わるものばかりである、ということで事実上、「免許の特例」と「運用の特例」が逆に一般的に
なっているという次第です。

規則をきちんと正しく理解して気持ちよく特例を使って運用しましょう。