>>372
大前提として、無線局の免許は、申請をして、審査→予備免許→検査→免許の流れ。
現物無しに検査は通らないので、免許はされない。

次に、適合表示無線設備を使用して無線局の免許を受ける場合(無線局の簡易な免許手続(無線局免許手続規則))の、予備免許と検査の「省略」とは、実際の申請手続きとしては単に技適番号を記載するだけだけど、「適合『表示』無線設備」を使用、とあるように、無線機その物に、技適が「表示」されていることの確認が必要。

実際に開局しようとする個体に技適マークが表示されていることを確認するのは申請者が自らの責任で行なうが、正に開局しようとする個体無しでは技適マークが表示されていることを自ら確認できない。よって、確認無しでは、無線局の簡易な免許手続の要件を満たさない。それを「確認した」とする部分が虚偽。

なお、現在では市販されるアマチュア無線機の多くが工事設計認証だけれども、その工事設計認証番号等の表示を行なえるのはその工事設計認証の申請者等となる。工事設計認証の番号は何らかの方法で知ったけれども、現に技適マークの表示が確認できない無線設備があった場合でも、購入者(≠工事設計認証の申請者)が技適マークを自分で印刷してその個体に貼り付けることは出来ない。

この処分が気に入らない場合は行政不服審査法で不服の申し立てをすることもできるので、必要なら不服申立てをするのがいい。そしてその結果をぜひ公開してくれ。

あと、下記嫁。
「いや、これはおかしい!」と思ったら是非総務省に確認してみてくれ。

アマチュア無線免許手続Q&A|JARD OFFICIAL WEBSITE
https://www.jard.or.jp/licenseqa/index.html
Q) 3-5. 4アマの資格を取得しました。まだ無線機(トランシーバー)は未購入ですが、開局申請は可能ですか?
A) 無線機を未購入の場合は、開局申請はできません。
まず、その資格で運用可能な無線機を購入したうえで、開局申請を行う必要があります。
また、購入した無線機は、無線局免許状が到着してから運用するようにしてください。