0001名無しさん@花束いっぱい。垢版 | 栗砲2018/04/26(木) 12:33:35.11ID:o3wOKOEY ●刑法230条の2(名誉毀損)の規定、「その目的が専ら公益を図ることになったと認める場合に、 事実の真否を判断し、真実であるとの証明があったときはこれを罰しない」 ●好きにしろ!!