侮辱罪にあたる言葉の例

侮辱罪の「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することを指します。端的には「バカ」「あほ」などが挙げられます。

また、身体的欠陥を指摘して嘲笑することも、具体的な事実摘示を伴わない場合には名誉毀損ではなく、侮辱罪となります。例えば「ブス」とか「ブサイク」などは侮辱に当たります。

実際に侮辱罪に該当するとして科料の制裁を科された事例をいくつかご紹介します。以下の事例はいずれも実際に科料9,000円の刑として処分を受けたものです。

SNSで「この○○(被害者名)を有名ブスオナペにしたいので、皆さん拡散をお願いします」、「#オナペ」、「#肉便器」などと掲載した事例

SNSの配信動画で、「何処ですか、ブタさん何処ですか」、「ブスぅ、死ね」、「お金はない、体形はブタ、顔はブス、体は臭そうってやばいなお前」などと放言した事例

インターネット上の掲示板に「○○(被害者名)って、金もないし、女もいないし、友達もいない童貞だろ?裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけ。ワキガと口臭どうにかして接客しような」などと掲載した事例

駅の柱等に「ご注意、○○(被害者名)は悪質リフォーム工事業者です」などと記載した紙片5枚を貼付した事例

路上において、被害者に対し、「くそばばあが。死ね」などと言った事例

商業施設で、他の買い物客が多数いる前で、視覚障碍者である被害者に対し、「おまえ、周りが見えんのやったら、うろうろするな」などと大声で言った事例

【参考】侮辱罪の事例集|法務省