退団3年以内のOGスレ ★425
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★宣伝コピペはやめてください
★差別はやめてください
★誹謗中傷はやめてください
★コピペは迷惑だからやめてください
★最近辞めた人たちでどうぞ
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2019年8月退団以降のOG限定のスレです
現役話もノーサンキューです
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※前スレ
退団3年以内のOGスレ ★424
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/siki/1660999312/ 次の生贄は誰かな
みやヲタ
スレチOGヲタ
ガイズ >>950
だいもんには誰も敵いませんから安心していいよ ちゃんと観たっぽい感想>>918くらいだな
可愛い綺麗なんてヲタナリでも言えるわ >>947
同じく
ガイズはストーリー空っぽのエンタメ
8人は中身の濃い芝居
という感想 ヴェラキッカの超具体的長文感想に負けてるぞ
たまヲタ頑張れよ 何でガイズと比較してるの?
ミュージカルでもないしコメディとミステリーでジャンルも全く違う たまきち男役時代とキャラが正反対な感じで面白い方向に行きそう
色っぽくて感じ悪くて刺々しい大人の女 >>959
いいねそれ!今OGでそういうタイプいないわ そういえばだいもんのグリブラは盛り上がらなかったね
無銭じゃないとファンしか見ないから平和だわ ピエレット良かったよ
これならマヌエラも期待
たまきちはストプレやってくのが正解
いい作品に出られるのも運のうちだな >>963
ワタル→かの→蘭はな→ねね→たまきち→ミズ→マミ→のん→ワタル
全員挨拶はおそらくスペシャルカテコの日だけ >>966
8人もファンしか見てないと思うよ
まだ初日だし >>968
わたるさんが仕切ってあとは学年順って感じだね >>968
ワタさんが仕切る感じなのね、ありがとう カテコの時たまきちの服がはだけそうになりわたさんが手で押さえてたw 小規模な方が確立は低いとは思うけど8人だっていつ止まるか分からないよ… >>977
まず作品的につまらなくて見どころはアデレイドのコメディチックで華やかな場面と終盤の男祭りくらい
内容がないよう()の典型で1度見ればたくさん
ヅカはフィナーレが評判良かったのかね…? 8人は全公演数がガイズ帝劇でできた公演数より少ないよ
中止になりませんように え、大丈夫?
ガイズがつまらなかった事とたまきちは無関係だよ キャパ少ない上にヅカヲタしか見ないからage放題w どのような行為が誹謗中傷になる?
誹謗中傷とは具体的に、どういった行為を指すのでしょうか?どこから誹謗中傷になるのかの判断は人によって異なるところがあり、難しいところです。
ここからは、どういった行為が誹謗中傷にあたる可能性があるのか、刑事責任に問われる可能性のある行為について解説していきます。 名誉棄損罪にあたる行為
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめる行為は、名誉棄損罪に問われ、罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
例えば「○○は前科持ちだ」といった個人のプライバシーに関する情報をSNS上で流すと、名誉棄損にあたる可能性があります。
刑法230条1項(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 侮辱罪にあたる行為
先述した「名誉棄損罪」に対し、事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合、侮辱罪に問われ、拘留又は科料が科せられる可能性があります。
「バカ」「能なし」など、相手の人格を否定するような内容の投稿は、侮辱罪にあたる可能性があります。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 信用毀損罪・業務妨害罪にあたる行為
事実とは異なる情報を流し、人の信用を失わせた、または業務を妨害した場合、信用棄損罪・業務妨害罪に問われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
「○○で売ってる食材には異物が混入している」「○○は腐った食材を使っている」等、嘘の情報を投稿した場合、信用棄損罪や業務妨害罪に問われる可能性があります。
刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 脅迫罪・強要罪にあたる行為
相手を「殺すぞ」といった言葉で脅迫したり、その脅迫によって本来義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすると、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。
脅迫罪の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、強要罪の場合は3年以下の懲役が量刑として科されます。
刑法222条1項(脅迫)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法223条1項(強要)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 このスレッドは1000を超えました。
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