ほう

第16条(契約の解除)
甲は、乙に次の行為があった場合、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、本契約の行を拒否したとき。
(2)公私を問わず、著しく甲の秩序を乱したとき。
(3) 長年にわたり培われた甲の伝統、名誉もしくは信用を著しく損なう行為をしたとき。
(4)乙の身体及び精神並びに技能、容姿等が、本業務の履行に堪えられないと甲が認めたとき。
(5)甲及び宝塚音楽学校に提出した資料の内容に詐称、虚偽の内容が認められたとき。