何にも非がないのに「いじめを受けた側」にしてみたら
「アイツらの家を放火したい」、「アイツらを殺したい」と思うのはごく普通の心理。
しかし、日本の刑法では「いじめに対する報復」による「放火」も「殺人」も認められていない。
「いじめに対する報復」による「放火」と「殺人」は刑を緩めるべき。