【TBS火22】中学聖日記 part18【有村架純】
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公式サイト
http://www.tbs.co.jp/chugakuseinikki_tbs/
キャスト
・末永聖(すえなが・ひじり 25歳)/有村架純
・黒岩晶/岡田健史
・川合勝太郎(かわい・しょうたろう 28歳)/町田啓太
・原口律(はらぐち・りつ 39歳)/吉田羊
・黒岩愛子(くろいわ・あいこ 45歳)/夏川結衣
・塩谷三千代(しおや・みちよ 55歳)/夏木マリ
・丹羽千鶴(にわ・ちづる 43歳)/友近
・上布茂(じょうぶ・しげる 45歳)/マキタスポーツ
・岩崎るな/小野莉奈
脚本/金子ありさ
演出/塚原あゆ子、竹村謙太郎、坪井敏雄
主題歌/Uru「プロローグ」
※前スレ
【TBS火22】中学聖日記 part17【有村架純】【アスペ禁止】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1543318209/ https://legalus.jp/family/minor/qa-1546
まあ、難しい問題だが、両想いで性的関係が目的ではないと証明されれば淫行と定義されないようだよ。
>>194
>>195はパソコンから
おやすみ >>193
>あんたは今までの人と違い馬鹿だから面倒。
>こちらは妻子があり16歳の親が処罰感情を抱いているのに無罪になったケースを示している。
>しかも、検察は控訴もしなかった、無罪で確定だと思ったのだろうね。
笑笑
お前の主張してるのってその事件だけで
男が無罪になったから恋愛関係なら無罪
っていってるだけやん
何の証明にもなってねーつうの笑
馬鹿は明らかにお前や笑
ソース提示しろっていわれてるのにソース提示できねぇし
恋愛関係なら無罪ってわかってるなら検察がわざわざ起訴なんて
せんし無駄だろあほ笑
佐賀の逃避行?しらねぇよもしかして俺が
185と186と思ってるの? >>194
両思いで性的目的ではないなら淫行にならないってどこにかいてるの?w
書いてないよおばかさんw お前って文章を自分の都合の良い解釈する悪い癖が
あるみたいだね笑笑
どこにかいてるのよ、両想いで性的目的ではないなら淫行として
定義されてないって。教えてよおばかさん笑
女性が13歳以上でお互い真剣に交際していればその当事者間の性交渉は
「淫行またはわいせつな行為」にはあたらず、性交渉をもっても問題ない、という事になります。
この真剣な交際というのも意味がわかってないんだろうね
おばかさん笑
難しくねぇよお前が馬鹿なだけだよ笑笑
馬鹿だからソース出せないんだろ?
早く出せよ、恋愛関係なら違法にならないって信用できるソースを
なんで出せないの??まさか、そんなソース初めからないのに言ってた
わけじゃないよね?? 専門家だって32歳の妻子ある男が16歳のJKと
セックスして無罪になった事件が4件くらいあっても違法にならないなんていわないよ笑 ソース出せないならお前の負けな笑
弁護士の弟はこんな馬鹿な上のきょうだいを持って恥ずかしいね笑
まだ20の俺にもなめられててくさww >>197
最高裁の淫行の定義
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50269
「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
真剣な交際の場合ね「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しないので「淫行」に当たらない
「淫行」は限定解釈してはじめて合憲の範囲に入ってくる。
憲法13条の自己決定権との絡みもあるのでね 特に15歳になっていればなおのこと
今回の場合、生徒側からキスをしているのでむしろ、生徒側の強制わいせつ罪に当たり少なくとも1回目は先生は被害者。2回目は微妙ではあるがこれまた生徒側からのアクションなので
事実上これを処罰するのは証拠も残っていない第三者の証言もないので難しい。
ドラマどおり自主的な退職というのが現実的なライン
このドラマは一応弁護士も監修しているので >>201
定義ではそうでも弁護士さんが言ってるんですよね。実際は保護者が真剣な交際と認めてるような場合ではないと困難だって。見せましょうか?それと何度も言うけど法律の専門家がそのような事を言ってるとかそういう信用できるソース見せてください。 >>202
監修してようがどうであろうがドラマと現実は違いますよ。 どこの誰かもわからない貴方がいくら長文で何を書こうが無意味なんですよ。それは誰でも同じでしょ?本当にそれが正しいのかなんてわからない。だからそれの根拠となる信用できるソースを見せてほしいといってるんですがね。 上の人も言ってますけどソースがないなら貴方のレスには何の意味もない。無駄な議論でしかない。それは何度も説明してるはずですけどね。論より証拠。 >>201
>淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
>青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
>真剣な交際の場合ね「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しないので「淫行」に当たらない
>「淫行」は限定解釈してはじめて合憲の範囲に入ってくる。
>憲法13条の自己決定権との絡みもあるのでね
https://legalus.jp/family/minor/qa-1546
↑このURLに性目的ではないなら淫行にはならないってことが
どこにかいてるのか示せっていってるのになんで
また別のURLもってくるの??馬鹿だろおまえ
そういうことするからややこしくなるんだろ馬鹿かおまえww >>194
お前の書いたURLの弁護士も
「13歳以上でお互い真剣に交際していればその当事者間の性交渉は「淫行またはわいせつな行為」にはあたらず、性交渉をもっても問題ない、という事になります。」
とはいえ、幾ら当事者であるあなたと先生が「真剣に交際していました」と言っても、真剣な交際であったかどうかは究極的には当事者にしかわからないことですので、結果的に「真剣な交際ではなかった」と判断されると処罰されることになります。」
ってかいてあんじゃん、マジでお前馬鹿なの?ww
つーことは、交際してる者同士がいくら真剣に交際しているなんて言っても
親が認知してるとかで周りに証明できなきゃ淫行と判断されることもあって
危ないってことだろww なんでわからねぇのwアホw
つか当たり前じゃん、未成年ってまだ社会で責任あると
認めらないんだからそんな子供の同意なんてたかが
知れてるだろw まだ世の中のことよくわからない人生経験も浅い
心も未熟な子供の頭の中での「同意」なんて大人のと比べたら
全然違うだろw そもそも今回のドラマの件は
1回目は完全に中学生側の強制わいせつ罪で教師は被害者
2回目だってイエスといってないんだから1、2回含めて教師が訴えれば生徒の方が犯罪者になるようなケース
先生の部屋に連れ込んでセックスしてましたなんてケースとはまるで違うんですよ
同時にその微妙なニュアンスだって2人以外の誰もみてないし証拠もないのだから立件できるわけもない
それこそ大麻で現行犯以外は捕まえられないのと一緒でね
そういう意味でせいぜい自主的に退職を受け入れるってのが落としどころとして1番ありうる結末なのよ 最高裁
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、
例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、
また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、
前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解訳は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、
「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、
本件各規定が憲法三一条の規定に違反するものとはいえず、憲法一一条、一三条、一九条、二一条違反をいう所論も前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。
広く青少年に対する性行為一般を意味するなら、青少年保護育成条例は違憲となると最高裁はいっている
また、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等を含む場合は、その解釈は広すぎて条例は違憲となるともいっている >>210
誰もドラマの話はしてないっていってるだろ馬鹿なのおまえ?w >>212
最高裁の話はわかってるってってw
何度も言うんだお前?マジで馬鹿なの?w
お前の言う恋愛感情があれば罪にならないっていう
ソースを見せろっていってんだろw ソースは見せられないで
いう事は最高裁の定義、最高裁の定義w
ロボットかよw そいつ別人ですけどw
恋愛感情少しでもあれば罪にならないなんて一言も言ってないしねw
弁護士が匿名でテキトーなこといいちらかしたものではなく
最高裁が最高裁判決として述べた判示なのでねソースは
最高裁は、青少年保護育成条例が不明確だったり広範にすぎるから憲法に違反して無効だと言われたのに対して、
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
こういうふうに限定して解釈すべきだから意見無効とはならないと合憲限定解釈をして条例を救ったんですよ。
だから上の定義に該当しない場合は淫行ではなく犯罪にならないし
また、最高裁は、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等を対象にするのはやりすぎてそれは対象にはならないといってるわけ
そして、今回のドラマのケースの場合「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しない
という話なんですよ
そもそも特に1回目は被害者だしね、2回目も同意したわけではないから
こんなことで処罰できるなら生徒は先生押し倒してキスしまくれば先生やめさせられることになるよw
匿名で書き散らかした弁護士の意見なんかじゃなく原典に当たって要件を当てはめることが必要なんですよw ついでにいうと、このドラマは弁護士の監修が入っていて
特にその部分に関してはラインをわかった上で処理をしてるんだよね
だからドラマ中でも晶に、「先生はなにも悪くない。僕からやったことだから」という形で説明させているわけ >>216
同一人物だろw アホw
お前が別人ならレスの仕方も内容も違うからw
恋愛感情があれば基本無罪と書いてますけど?ww
だからーそのソースをもってこいってなんども
いってるだろw カスw
お前がいくらそんなことをいっても意味がねぇって
言ってるじゃんw >>217
お前ってさ病気だろ?
何度も何度も同じ事を言うし
ついでに言うとっていっても上で
ドラマの監修を弁護士がやってるって
言ってるやんおまえが
馬鹿なの? 最高裁の判決文にちゃんと定義と範囲と説明してあるからちゃんと読みなさいw 障害もってるなら病院にいってこいよ
このスレッドにこなくていいからw
最高裁の定義なんていっても意味がないから
どこから淫らではないのかなんて具体的ではなく
曖昧な部分あるし、だからお前の言う恋愛感情があれば
無罪になるとかいうの弁護士や法律の専門家が
言ってる信用できるソースもってこいっていってんだろ
最高裁の定義なんてひっぱってもってきても無意味なんだよw >>218
ごめんね
その人はドラマやってるときに私と論争してた人だと思うよ
そのときは司法修習生っていってたw >>221
定義が曖昧だと不明確故に違憲だと指摘されて
そうじゃない明確にこう定義されるから違憲とはならないと最高裁はいったんですよ 明確性の原則
表現の自由規制立法や刑罰法規の規定の内容があいまいかつ漠然としている場合に、不明確ゆえに法規を無効とする原則。
∵表現の自由規制立法については憲21条1項から萎縮的効果の除去を、刑罰法規については31条から導かれる刑罰法規の実体の適正の保障を根拠とする
B福岡県青少年保護育成条例事件(最判S60・10・23)
「淫行」を限定解釈すれば、明確性の原則に反しないとした。
上で引用した最高裁判例は、「淫行」を限定解釈するので憲法に違反しないといったんですよ )成人者が未成年者と親の同意を得ずに遊びに行くことは法律違反であるか
2)成人者が未成年者と親の同意を得ずに交際することは法律違反であるか
3)成人者と未成年が同意の上、性行為に及ぶことは法律違反であるか
親の同意がない場合に連れ出すことは未成年略取罪に問われる恐れがあります。
→@は刑法違反のおそれ
未成年との性行為について、特に相手が15歳と言うことだと、同意があっても青少年保護育成条例に違反します。
→Bは条例違反のおそれ
交際という言葉は抽象的なので具体的な行為で考えます。
→Aは抽象的に交際すること(例えばネット上のみでの交流)などは問題にならないと思われますが、相談者様の場合はそうではないので上記@又はBにあてはめて考えることになるかと思います。
一般的に親が同意していない場合に適法に高校生と交際することは難しいです。何かあった場合にすぐに警察沙汰になります。
https://www.bengo4.com/c_3/b_697987/ >>224
最高裁、最高裁、馬鹿なのおまえ?w
最高裁がそう定義したからってそれが正しいというわけにはならないのよ。 弁護士ドットコムもってこられてもねえw
結局彼らも最高裁の説示に従って説明する以外ないんですよ お前の示すのはこれだけ
・最高裁の定義
・妻子ある既婚の32歳の男が女子高生と淫行して無罪になったから
という理由だけで恋愛感情があれば無罪だと勝手に思っているw その浅野って弁護士が馬鹿ですね
佐々木って弁護士はきちんと最高裁の説示に従って説明してます
3.18歳未満である場合、「みだらな」場合には青少年保護育成条例にて規制されています。「みだらな」の解釈については、青少年を誘惑し、威迫し、
欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうとされています。 >>222
はいうそつきー
IPアドレス調べたら同一人物でしたw 残念ですね
私の書き込みは
ID:QJ21CEVz
ID:Mk+bom4l
この2つです
そんな匿名の弁護士のサイトからなんて引っ張ってきてませんw
ちゃんと原典に基づいて議論してますw >>229
馬鹿はお前だよw
佐々木弁護士は
相手の年齢が結婚することもできない年齢であることから、相談者さんも誠実な対応であることに注意しなければ、すぐに警察や裁判沙汰になりかねません。
反対するのは親としては心配の裏返しですので、信用してもらうために真摯な付き合いをされて、両親に認めてもらうことから始められた方がよいと思います。
といってるじゃん。要するにお前みたいに恋愛感情さえあれば無罪にならないとか
そういう単純な話じゃないのw 安易に決め付けてるお前のほうが馬鹿w 要は危うきに近寄らない方がいいって
ネットで書くので安全ラインを勧めているだけなんだよねw
いざ大丈夫といったじゃないかといわれるとめんどくさいからw
正確なラインは最高裁がきちんと定義したとおりですので判例変更がない限り裁判官はみんなこれに従います >>231
は?Mk+bom4lは俺のIDだけど?
寝ぼけてるの?www ID:36TuMiSJ
ID:QJ21CEVz
この2つですねw
なんなら青木弁護士や佐々木弁護士にネットでは最高裁がきちんと定義していると指摘された
このドラマのケースについてむしろ教師は被害者で立件するのは難しいといわれたけどどう思いますか?と聞いてごらんなさいw >>231
まずそもそもそのIDは5chのIDであって
IPアドレスではねぇよばかww 恋愛感情があれば無罪になるっていうソースを見せろっていってんのに
話をそらしてドラマでは弁護士が監修してたーとかアホなこといってるw
だからなんなんだろw
最高裁の定義なんて意味がないいってるじゃん。 どっちでもいいよw
まあ、その2人の弁護士に聞いてみるんですねw
中学聖日記の法律監修はこの弁護士だからこの人にも聞いてみればいいと思うよ
このドラマにはいろいろおかしいところもあったけど青少年保護育成条例関係のところはきちんとライン通りに作られてるんだよね
http://tokyoliberte.com/lawyer/kunimatsutakashi/ 全ての下級裁判所の裁判官と検察実務は、最高裁の定義に基づいて行動しますw
最高裁判例ってそれだけの重みを持つんです
みんな所詮役人で上が決めたことに従いますからね >>238
いっとくけどお前のいう恋愛感情さえあれば無罪になるっていうのは
証明できてないよ何にも。うそつき。IDをIPアドレスと勘違いしてるしww >>239
従うっていうソースは?
はやくみせてね。 恋愛感情さえ無罪になるなんて一言もいってませんw
私はねw
結局私のいうことに反論できないから別の人がいってる論点にすりかえようとしているんだろうけどw 憲法
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
判例変更を求めて弁護士なんかはチャレンジすることはあるけど、公務員である下級審の裁判官や検察官は最高裁の判例に従って行動します。
そうじゃなければ、上にいったときに指摘されますからね >>242
書いてるじゃんww
上のレスよんでこいよw
恋愛感情があれば基本無罪ってさww
書いてないなら↑これはなんだ?w
間違ってたなら謝れよww >>242
お前だろ反論できてないのはw
ならソースを出せよ、恋愛感情あればOKっていうソースをw
何度も言ってるのにお前は最高裁の定義しかもってこないw
負け犬w >>143のお互い恋愛感情があれば無罪となる。
書いてるじゃんw その人違いますからw
だからこちらが書いたIDちゃんと指摘としたでしょw
金曜日なんてここに来てませんw >>143じゃなくて>>142だったわww
なんで俺がいちいち調べなきゃいけないのお前みたいな
ゴミのために >>250
お前って馬鹿なの?
5chのIDなんて1日経てば変わるんだよ
ID違うなんていっても証拠にならないよ その人も違いますw
そもそも最高裁の判決が文言を限定してるのは、それより拡大すると条例自体が憲法違反になってふっとぶからなんですよ
だから下級審の裁判官や検察がそれを広げることは無理です >>252
だったらなおのこと同一であると主張するあなたに立証責任がありますよw
あなたはIPで同一であることがかわったとまでいったのですからねw https://www.bengo4.com/c_18/b_206620/
しかし実務上は結婚を前提に交際していることを18歳未満の者の親も了承している場合等でないと「真剣交際」はなかなか認めてもらえず、「淫行」と認定されてしまう場合が多いでしょう。 >>254
違うなら証明したら?ソースも見せないで最高裁の定義云々言うところからが全く同じ。 18歳未満の者との性行為は、結婚を前提に相手の保護者公認の場合を除いて、リスク回避の観点からも、やめておくべきでしょう。
恋愛感情あれば違法にならないというのは正しくないね 【TBS火22】中学聖日記 part18【有村架純】 ・
スレです。 >>255
だから、そんな弁護士が書き散らかしたものはなんのソースにもなりませんから
なんならその先生やほかの先生に直接弁護士ドットコムでこのドラマのケースについてのここの議論についてどちらが正しいと思うか聞いてご覧なさいw >>254
ソースを見せろっていう都合の悪いことは避けるくせにそういう事に関しては
くいついてきて、立証責任とかいいだすしw
そもそも立証責任なんてねぇよゴミクズw
なんも法律の事知らないだろ?その最高裁の定義以外に あなたによれば
230 名無しさんは見た!@放送中は実況板で sage ▼ 2019/04/03(水) 18:25:19.25 ID:Mk+bom4l [10回目]
>>222
はいうそつきー
IPアドレス調べたら同一人物でしたw
IPでわかったというのでしょう?
それで私がうそつきといったわけですよね
証明できなきゃ名誉毀損ですよ >>259
お前の言う事よりは信頼できるわw
お前の場合は、言うだけで、何のソースも出さないw
誰なのかよくわからない奴が言ってる事よりも弁護士が
言ってるのとではみんなどっちを信用する?ww >>261
名誉毀損www
なら裁判おこしてよ、お願いw
まってるからww だから双方の弁護士を実名で教えてあげたわけだから両方に聞いてみればいいでしょw
最高裁の定義に基づいて立論している私の言い分が正しいか、その先生が正しいか
どの弁護士も最高裁の定義のとおりというしかないですよw
ただ、安全をみて、ギャーギャーいわれる可能性があるのでやめといた方がいいかもしれませんねっていう程度でねw
弁護士がみれば最高裁のいってることはわかりますから
ああそれ以上にひろげると条例そのものが違憲で無効になって処罰どころか条例そのものが吹っ飛ぶ状態だよねと馬鹿な弁護士以外はみんなわかるのでね 255のURLで弁護士さんがしかし実務上は・・・ってかいてるよww
はいこれを覆すソースもってこいよww
じゃなきゃ完全にお前の負けなww 実務は最高裁判例で動いているのではないですか?
とその弁護士に聞いてごらんなさいw >>268
お前が聞いてこいよ
なんで俺がしなきゃいけなわけ?
全くソース出さないくせに
馬鹿なの?病院いってこいよゴミクズ底辺 >>268
全くソース出さない卑怯者、うそつきー、ゴミクズ底辺 最高裁判例というのは、憲法でも規定している憲法適合性を判断する最終審での判断なので
一弁護士がそれがおかしいとかそれに反することをいえるレベルのものではないのよねw >>271
最高裁の判例通りなら実務上はなんていわないだろゴミくずww ID:36TuMiSJ
この人は信用できないので無視したほうがいいですよ 登録番号 56000番台の先生でしょw
弁護士なりたてくらいの弁護士だよね
最高裁判例のある分野なんだからもっと正確に書かないとダメだよね
だから後から出てきた先生がそれを修正的に書いたんですよ
その先生は「可能性」ということで書いたわけだけど
その先生もこのドラマのケースは普通に大丈夫としかいいようがないですよ 恋愛感情があれば基本無罪と書いた本人だとばれたら都合が悪いから別人になりすまして書いてないよーって
言ってるだけだろ?ww
IDをIPアドレスと勘違いしてるしww
偽ったところで書き込み内容が同じだし連レスするところもそっくりw 金曜日の人が何をいったか知らないけれど
どの弁護士もどの論者も最高裁判例が明確に定義し、また除外される場合なども例示しているわけだから
その規範に従うと説明するしかありませんからね
どの法律専門家でも同じことです
最高裁判例のある分野なので >>275
自分の都合の悪い事を言う弁護士が出てくると
弁護士を馬鹿扱いか、本当にお前って人間のクズだよね 実際、最高裁判例のある分野なのにそれに乗っ取って規範を提示できないから
ほかの弁護士がこれじゃマズイと思って書いたんですよw 弁護士ドットコムで最初に回答した人のことですよw
登録番号みれば弁護士になってからどれくらいかってのがわかるのでね >>281
は?だからなんなの?
だいたい2番目の人も弁護士登録は2015年だからww
お前はそうやって馬鹿にするけど何様なの?ww まあ2番目の弁護士も53000番台だから最近ですけどね
でも有名な最高裁判例のあるところなのでその規範に沿って説明しようとしている時点で最低限のことはできてますね >>255の弁護士は
埼玉弁護士会刑事弁護センター委員長や大宮法科大学院大学の教授まで勤めてる
弁護士だしすごく偉いよねーwww
発言も信用性高いわww
俺の兄貴は弁護士だけど >>283
お前はソースを見せない、都合が悪いと逃げるし、自分にとって
都合の悪い発言をするやつは弁護士なりたてなんていって馬鹿にする
そんな奴が最低限の事はとか何様なの?お前
お前は最低限の事もできない逃げる卑怯者じゃんか
呆れてくさもはえないわ どの弁護士も最高裁判例のある分野について
最高裁判例を引用して説明してない時点でもぐりか正確に説明できない弁護士というしかないですね
ソースは最高裁判例です
明確に定義し、またその範囲についても除外されるケースなどかなり具体的にいっている判例なので
これを軸に正確に説明できない時点で実務を語る資格のない人というしかない >>285
埼玉は人が少ないとかいってるところからして
無知で何にも知らないのがよくわかった
相手にするだけ時間の無駄だった だいたいさいたま5位とか書いてあるでしょ
ここでランキング上位で回答している人ははっきりいってかなり暇な人というしかない
自分の事件もってたらそんな無料の法律相談の回答をいくつもやってる暇はありませんからね >>287
最高裁の判定云々言うのはお前が法律の事を何にも知らない さいたまは順番になんらかの役職が回ってくるような規模だから >>289
ほんと何にもわかってないんだなー
馬鹿な奴の発想するし
相手にするのがつかれた この相談の仕組みをしってりゃわかることですよ
法律相談の回答を無料でするんですよ
いくつもいくつも無料でして、その回答が多いと上位にいくわけ
自分で事件をたくさん抱えていればそんな暇はないからね >>293
誰もそんなことをいってるんじゃないから・・・
暇があれば回答しないって・・・
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