前スレ>>948-950>>952-953
世良と萬平とのやり取りを聞いて、萬平と世良との間で1500円での塩の売買の合意が成立したと考える奴は、おそらくこの世でお前ぐらいだろう。屁理屈にもなってない。
そのやり取りでわかることは、萬平が世良に専売局までの塩運搬、専売局からの代金受領、受領代金全額の引き渡しを委託したことのみ。
両者の塩売買の合意などはどこにもなく、萬平が世良に受領代金から1500円を抜いてよいという事前の合意も権限も与えていない。
だから、受領代金から1500円を抜いた時点で世良の横領罪は成立する。
萬平が世良に塩を売る意思も、世良に販売代金から1500円を抜いてよいという意思もなかったからこそ、代金3000円受領を想定していた萬平は、世良が1500円しか専売局からもらえなかったと嘘をつかれて1500円を受け取った時に落胆していたのに。
お前が挙げているコンビニで何か買おうと商品とお金を出した例なんて売買契約そのもので、塩運送・代金受領・受領代金全額引渡を委託したこの委任・準委任契約の例とは何の関係もない。
公式でも読んどけば?https://www.nhk.or.jp/mampuku/manga/index07_181117.html