【萬平・世良間の契約、世良の代金抜き取り・塩転売行為の本質は何か?】
https://www.nhk.or.jp/mampuku/manga/index07_181117.html https://tvneta.info/mampuku-37/
・上記では、萬平・世良の両者の意思表示の合致は「萬平が世良に専売局までの塩運搬、専売局からの代金受領、受領代金全額の引き渡しを委託した」ことにあり、両者間でその内容の委任・準委任契約が成立していることがわかる。
そこには両者間の意思の齟齬はない。
・また、両者間の塩売買の合意はなく、萬平が世良に受領代金から1500円を抜いてよいという事前の同意・了解も権限も与えていない。そこに上記以外の両者の意思表示の合致が入り込む要素はない。
・上記の委任・準委任契約は有償・無償いずれの場合でも成立する。有償とは契約上の両者の給付が対価的意味を持つかどうかなので、世良が報酬ゼロで燃料費等の実費相当額だけを約定で受け取っても、無償契約でありうる。
・萬平が塩を3000円で売れると想定していたこと、それゆえに嘘をついた世良から1500円しか受け取れず落胆したこと、世良の「僕が抜いたって泥棒扱いするんですか」「悪いなあ。僕も金に困ってるんや」というセリフも、
上記委任・準委任契約が成立していたことを裏付けている。
・初回の塩納入時は、専売局が公正価格の3000円で買い取った代金から世良が1500円着服しただけ。
・二回目の塩納入時は、世良が塩の一部を専売局に納入しその代金を受け取り、残りの塩を闇市で転売して大きく儲けただけ。
https://www.mc-law.jp/keiji/26550/ https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26549/
上記に書かれていることからみると、世良の代金着服・塩転売は横領罪になる。
・行為が有償か無償かは横領罪の成立には元々関係がない。
・萬平が世良に委託したのは、専売局までの塩運搬、専売局からの代金受領、受領代金全額の引き渡しのみ。
・世良が萬平から預かった塩・専売局から受領した代金は「自己の占有する他人の物」になる。
・世良が専売局から受領した代金の一部1500円を着服したことおよび預かった塩を転売することは、「委託の趣旨に背いて,その物につき権限がないのに,所有者でなければできない処分をする意思が客観化した行為である」から横領罪にあたる。
・上記公式ツイッターとこれに対する書き込みは、上記の理解を前提に世良の行為を批判していることがわかる。