>>764
比嘉賢秀の代理人弁護士ですが、あなたの書き込みは名誉棄損に当たります
ガナハ息子の傷害→被害者の老婆を救うために取った正当防衛行為
ハンバーガー屋の器物損壊→器物を損壊しているのは店長自身であり賢秀がやったというのは事実誤認
はいり先生の傷害→複雑打撲はただのギャグ
ボクシングジムの横領→契約解除であって不法領得の意思はないから横領ではない
無銭飲食→無銭飲食であれば再び店には現れない。店は債権者、賢秀は債務者に過ぎない
暢子の財布から窃盗→「金は部にして返す」の書置き通り窃盗には当たらず、事務管理に当たる