>>115
7条が秘めているのは、国民の敬愛を集めている天皇が在位中、
かつ、国民の内閣に対する信頼が微妙なとき、
内閣が上げてきた国事行為を拒否しないまでも渋ったりしたら
「助言・承認者として不適当な内閣」と政権が吹っ飛ぶ可能性もあると。

逆に国民の敬愛が微妙な天皇の在位中、かつ、国民の支持が盤石な内閣のときに
天皇が同じことをすれば、例えば憲法41条で「国の唯一の立法機関」とされているのに
内閣提案の法案可決後の法律交付の署名を渋れば、「国政への不当な介入」と廃位騒ぎになりかねないと。

まぁ、要は「国民の支持」次第で解釈は変わる。