>>123
うーん
良くわかってないようですが、なら国民の代表である内閣なり議会だけで完結すればいいんですよ
若しくは内閣の指示で国事行為を行うだけでいい

助言と承認というのは繰り返しますが、天皇の意思の発動を前提としています
天皇が内閣の意思にそわない意思を表明したとき強要できないんですよ
つまり法理上天皇には七条列挙の項目に関して拒否権がある。