>>127
第7条
「天皇は、内閣の助言と承認により、(以下略)」
助言と承認に「基づく」ではない
内閣が天皇のお仕事についてこうこう指導しますよーってだけで天皇が何をするかの主体を憲法は内閣に「置けていない」
つまりそれは天皇が自主的な制限を言葉足らずの憲法のために行ってやってる状態