問題なのは、天皇が国事行為を拒否した場合、その首を挿げ替える根拠が憲法条文のどこにも存在しないということ
七条は、憲法を拒否した場合の対処法を何ら記しておらず、従って「天皇の裁量」で許容してもらう他に無い

従って憲法のいう「皇室典範」において第五条規定の摂政を置くにあたる根拠を記すことでこれで代用していることになるが
問題は、誰がどういう基準で、これを故障と見做すのかということ
「拒否すれば摂政置けばいいよ」と人は簡単に言うが、本当に故障と見做せるのか、そもそもそれを主権者国民が納得させられるのか、その上で皇室会議の議決で否決されればどうなるのかなど問題は山積み

ちなみに憲法では国事行為の委任についても四条で記載しているが、これに至ってはなんと「天皇が代行させることができる」としか書いていないのだ