>>904
約款上は、どの運賃でも会社都合で取り消しできるはず。

https://www.jal.co.jp/dom/yakkan/
第24条 会社の都合による取消変更
会社は、旅客の都合以外の事由のうち第43条第5項に定める事由を除いた事由(以下「会社の都合」といいます。)によって、運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の選択により、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかの措置を講じます。
(1)
会社が選択する次のいずれかによって当該航空券の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。
(イ)
座席に余裕のある会社の航空機
(ロ)
座席に余裕のある他の会社の航空機
(ハ)
他の輸送機関
この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。ただし、会社が特定の航空券について別段の定めをした場合は、払い戻しません。
(2)
払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)までの会社が別に定める適用運賃及び料金を払い戻します。
(3)
当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。