0796名無し垢版 | 大砲2018/06/14(木) 12:43:10.73ID:9IWUKYsm0 倒産が取締役会の会社更生法適用決議だとすると、 そんなことが起きる前にまず株主から、 会社法471条3項の解散決議が起きる可能性がある ちなみに資産 - 負債 >> 時価なので、 株価600円で購入している場合、 資産処分の目減りやら清算費用やらのモロモロを同業の事例でざっくり引いて、 併合株価が4500円前後まで回復する見込みが完全になくなれば、 解散してしまった方が株主としてはお得