ステルスパワハラ(末席送りは一例)横行
口しか動いていない高給取りのサイコパス天国

※厚労省が規定したパワハラだけがパワハラではありません
※法令は時代によって変わるので、今の法令に触れなければ何をしてもよいという
屁理屈は通りません
現行法の拡大解釈により、違法行為と認定される場合もあります
※状況に応じては、損害賠償請求の対象になるような一般社員への行為が散見されます

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