だからな、事前に法的にそのような特定の財源として指定することは出来るし、事後的に会計としてそのように特定の支出に使ったことには出来るけど、MMTが言うのは金融メカニズムとしてとか金融実務としては税金も国債も財源にはなっていないし出来ないよって話だよ