>>354
お前は在日韓国人だから読み取れてないだけだ、バーカ《K-K》w

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▼中支那方面軍軍律第一条は、本軍律の適用範囲を示したものだから、第一条自体は軍律ではない。
中国兵に対しては、下記但し書きの方が適用されるが、中身を見ると、「陸戦法規を準用する」となっている。
「中国兵に対して中支那方面軍軍律を適用する」とは書いていない。
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 中支那方面軍軍律 第一条
 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

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▼もともと、軍律は【占領地住民】を適用対象にしたもので、敵国兵士を適用対象にしたものではないから当たり前の事。
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 『戦時国際法提要 上巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と認むる事項を
 己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。
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 『戦時国際法講義 第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 第三編 陸戦 第四章 敵国領土の占領 第三款 占領地の軍事司法 第一項 軍律
 先づ適用の対象から云へば、軍律は本来敵地たる占領地に於ける敵国人たる住民を主として対手とするものである

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▼中国兵には第一条但し書きが適用されても、本文である第二条以降は適用出来ない。
特に、第二条第三項を中国兵にまで適用してしまうと、中国兵の通常の戦闘行動まで処罰の対象になってしまう。
故に、下記【軍律本文】は、中国兵には適用されない。
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 中支那方面軍軍律 第二条
 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
 一、帝国軍に対する反逆行為
 二、間諜行為
 三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為

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▼よって、中国兵に対しては、第一条但し書きが適用されるが、【軍律本文】である第二条は中国兵には適用出来ないので、
中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される事にはならない。↓
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 《俺のレス》
 370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0
 その通りだよ!無学歴基地外!↓
 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
 中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約
 の規定に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ! 無学歴馬鹿!

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在日韓国人の読解力ではこの程度も読み取れないんだとよwwwwwwwwwww