>>607
「ゆう」氏も俺と同じ読解だぞw
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 http://yu77799.g1.xrea.com/nankin/kuma3.html
 @敵の脱走兵には「闘戦者」の資格がない。捕らえれば犯罪人として取り扱うべき。
 A「私利掠奪」を行なう兵もまた同じ(つまり「闘戦者」の資格がない)。犯罪人として軍律により処刑すべき。

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日本人なら当然の読解だ。
【も亦同じ=軍律に依り処刑すべし】と読解する馬鹿が学校に行ってたわけないわwww
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 有賀『万国戦時公報』
 正則闘戦者たりとも敵の隊伍を脱走したる者は【【【闘戦者たる資格なし】】】。若し我が軍の手に陥れば犯罪人として取扱べき
 所なり。・・・捕擒せは処刑するを例とす。
 兵士の身分にあるに拘らず其の本務を離れて私利掠奪を事とする者【【【も亦同じ】】】。犯罪人として【【【軍律に依り処刑すべし】】】。
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 K-K@KKnanking
 脱走兵の場合は、何を法的根拠として処刑するか明示していないが、盗兵の項において
 「亦同し」とすることで、脱走兵も軍律を根拠に処刑することを有賀が想定していることが読み取れる。
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 K-K@KKnanking
 この御仁は、その「亦同し」という文言をわざわざ省いて、あたかも脱走兵と盗兵を処刑する根拠法が別のように見せかける
 という詐欺的手法を取りたいが為に、原文の引用をせずに要約を用いたわけだ。

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【も亦同じ】=【闘戦者たる資格なし】
【も亦同じ】≠【軍律に依り処刑すべし】 です。
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下記の様に並べれば分かりやすいでしょう。
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 ・正則闘戦者たりとも敵の隊伍を脱走したる者【【【は闘戦者たる資格なし】】】。捕擒せは処刑するを例とす。
 ・兵士の身分にあるに拘らず其の本務を離れて私利掠奪を事とする者【【【も亦同じ】】】。犯罪人として軍律に依り処刑すべし。
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【も亦】 と書いているという事は、前文にある事柄が繰り返されているという事なので、前文の文言を確認しないといけません。
【も亦】 の後に書かれている文言と結び付ける馬鹿が【【【学校に行ってなかった】】】のは確実ですwwwwwwwww