選択的夫婦別姓法案早く通すべき
家父長主義系カルト議員が反対しているけど、
憲法改正しろ、とかいっている一方で、民法は死守しろ、とかもう片腹いたい話。 別姓にしたい、という気持ちは特にないけど、反対する気持ちがわからん話だな。
選択的なのに反対する奴、って、要は、自分はバナナ嫌いだから他の人もバナナ食うな、とかだろ。
もう馬鹿かと。 夫婦別姓にしたら、いずれは嫡出子も非嫡出子も原則として子どもは母親の名字を名乗る
ということになるだろうね >>89
反対しているやつは馬鹿以下、ということだよw 二宮周平『家族法』によると、「日本の法律には通称を禁じるものもなく、戸籍上の氏名の使用を義務づけるものもない」 この問題、他人事なのに反対する人が理解できないな。
余計なお世話な話で、人間としてどうなのよ?というレベルだと思うわ>反対している人 まったく、反対する真当な理由は何一つ思いつかないよな。 >>95
×反対する真当な理由は何一つ思いつかないよな。
○賛成する真当な理由は何一つ思いつかないよな。 ●よくある別姓反対論 Q&A
[今のままで問題無い] ←人名が一貫しないことによる混乱、改名を周知する手間、書類等の記載変更で官民でコストが生じる問題がある
[結婚しなければいい] ←姓を変えたくない者の結婚を禁ずべき正当な理由が無い
[事実婚でいい] ←事実婚は法律の保護を受けられない可能性がある。 別姓婚にそのような不利益を伴わせるべき正当な理由が無い
[旧姓使えばいい] ←複数の名前を管理するのは無駄なコスト。 戸籍上の本名が必要な仕事もある
[家族が崩壊する] ←根拠なし。 ソ連とかスウェーデンとかに関するデマを信じないように
[家族の姓がバラバラになる] ←それで何の問題があるのか。 家族を姓で呼ぶことなど無い
[姓は家の名前だ] ←法律上そんな規定は無い。 そもそも明治31年以前の日本は夫婦別姓だった
[伝統を守るべき] ←そう思う者だけ同姓にすればよい
[同姓を望む方が多数派だ] ←別姓を認めるために同姓を禁じなければならないわけでは無いので、どちらが多数派かは関係ない
[ザイニチガー] ←現行制度で既に外国人は日本人と別姓で結婚できるので関係ない。
new! [マイナンバーで解決する] ←マイナンバー制度は法律上の本名を不要にしたりはしない。 >>98
>戸籍上の本名
>法律上の本名
根拠条文を挙げろよ。どこに「本名」なんて概念がある?
参考
「日本の法律には通称を禁じるものもなく、戸籍上の氏名の使用を義務づけるものもない」二宮周平『家族法』 >>99
その人、選択的夫婦別姓に反対する人たちと同じ理屈で
人工生殖医療に反対してる人だよ 夫婦別姓反対派は神道を中心とした右翼宗教。
その主張の要旨。
・現在の民主憲法は天皇国体に反し、無効。天皇主権の旧憲法に戻せ
・神道を国教に戻せ
・日本は、天皇陛下をお父様、皇后陛下をお母様、臣民を子供とする、世界に例を見ない家族国家。
天皇宗家が本家、臣民は分家で、苗字は天皇陛下から、分家が頂いたものだから、臣民が勝手に変えることは、日本の伝統を破壊する
・男女平等規定は国体に反する。日本で古来よりは男は外、女は子育てと家庭を守ると決まっている
・保育所を増やすと、女が働きやすくなるから増設反対。保育所が無ければ、子供の預け先がないから女は家を守るようになる
・死刑廃止、絶対反対。死刑がなくなったら、国民が国家を馬鹿にして、威信が保てなくなる。国民は、国家に生命を貸し与えられている、と自覚させることが必要
・表現の自由を大幅に制限せよ。天皇、国家への否定、批判は禁止せよ。また、ポルノも全面禁止せよ。古来、性は、労働への褒美として秘めやかに隠微に行われるものであったから、性をオープンにすれば国民が働かなくなる
・日本は再軍備し、男子を徴兵せよ。軍事力こそ国家の威信そのものであり、男子が兵役を経験することで強くなり、女子が男子を尊敬する >>98
●よくある別姓反対論 Q&A
[結婚改姓しても名義変更しなければよい] ←反論できない
[法律上「本名」という概念はない] ←反論できない
参考
「日本の法律には通称を禁じるものもなく、戸籍上の氏名の使用を義務づけるものもない」
二宮周平『家族法』 >>103
義務付けるものもない、ってw
パスポート、各種の国家免許、戸籍、ほとんどが戸籍上の氏名を必要としているから、本名強制は制度的なもので、事実上の義務付け。 >>104
「戸籍上の氏名を必要としている」なら法律があるはずだろ。
事実上の義務付け?
根拠となる法律を挙げてみよう。 >>105
パスポート申請の時、住民票、戸籍謄本が必要。
その時に本名が偽造でない限り、記されている。
本名は隠しようがない。 >>108
根拠となる法律がなければ、
>[法律上「本名」という概念はない]
>「日本の法律には通称を禁じるものもなく、戸籍上の氏名の使用を義務づけるものもない」
>二宮周平『家族法』
これらに対する反論にならんだろ。
「法律」という文字が見えないのか?
法律を語れないならもう法学板に来るなよ。 >>109
気に入らないなら自分が来なければいい。
おまえのブログじゃないから。 反対する理由がないわな。これ、どう考えても。
とっとと通してやれや。 >>104>>106
「本名」強制の法律はないということでいいかな?
あるならどうぞ出してください 民法が「男の姓を名乗るものとする」と規定しているならば間違いなく憲法違反だけどね
「男女いずれかの姓を名乗る」としか規定されていない訳だから
条文そのものを男女平等原則違反と処断するのは若干無理がある
という最高裁の判断 ooya先生は、誤表記程度でアイデンティティーが揺らぐなら
戸籍から苗字が変わることになる既婚女への配慮に欠けるのはなんでかな >>115
条文の規定が価値中立的なものでも
実際の運用が男性の姓の選択が圧倒的であって差別的であるという意味なんだろう
だが、その運用主体(婚姻後の姓の決定権者)が公的機関であるならば
法の違憲な差別的運用になりうる可能性大だけれども
姓の選択は夫婦で行ってるわけで
問題は男性の姓を選択する社会慣行、慣習にある
もっともこのような社会慣行、風習が女性に差別的であるとして
それを是正すべき国家の義務を持ち出すような考え方もあるのかもしれない 家柄のない下賤な成り上がりはいうことが違いますなw おっさんば自分の能力が欠けるのを顧みず、女が能力高いと
やれ「アレは某の娘だ」とか「ソレは誰の孫だ」とか
女をアレだのソレ呼ばわりするとは そりゃ最高裁で女の裁判官が違憲判断下しても覆されるわけだ だいたい別姓問題は祭祀の問題もあるし難しいんだよな
娘でもなんでも祭祀を考えたら家制度はバカにできない
墓の手入れもする必要がない人間が茶化していい話じゃねえだろうよ 認められたら、自分の妻や息子の嫁が別姓名乗り始めるだろうからジジイ共が反対しているんだろうな
女は所有物だと思ってるから、そんなことされたら恥だもんなー
だから特に70代の反対意見が多かったんだろうね >>122
寺に金払って墓の手入れしてもらってるくち?
あなたは別の姓になっている先祖の墓を手入れしてる?
それとも自分の先祖の墓でも放置してんの?本家任せ? アレ呼ばわりされる娘でも祭祀承継して墓の手入れをする責任感はあるんですよ 夫婦別姓が可能になればあととり娘も婿養子を迎えなくてすむだろ
男が姓を変えるのはハードル高いんだから
夫婦別姓にしとけばその子供の代でなんとかできる可能性が残る そうそう
夫婦別姓は非婚化少子化が問題視される現代に
問題を改善する切り札になりうるのにな 男が家を継ぐのはよくて
女が家を継ぐのは「まんこはプライドが高いwwwww」ってさあ
どんだけだよ 民法でいうところの氏姓は苗字
最高裁判決文でも氏や姓を苗字の意で使用している >https://twitter.com/sspmi/status/677340275581169665?lang=ja
>ナンノツモリダー!™(南野 森) ‏@sspmi · 12月17日
>いまだに夫婦同姓が日本の伝統だと信じている人は、法務省サイトにある簡単な年表を見ると良い。@平民に名字が許されたのが明治3年。A結婚しても妻は実家の名字を使用するよう定められたのが明治9年(夫婦別姓制)。B夫婦同姓制は明治31年。 しかし判決に期待してた人は、最高裁がどんな役割を果たすことを
期待してたあるいは想定してたのかなあ
仮に「どちらか一方の氏にする」という規定が違憲だと判断したとして、
ではどうするのか
単純にその規定だけ違憲無効にしたら、婚姻により氏は変わらないことに
なる、
つまり結果的に強制的別姓制度を取ることになるかなあ?
そうではないとしても、どんな制度を取るべきかを裁判所が定めることになるのか
仮に選択的別姓を取るとしても、子の氏をどう定めるのかを考えただけでも、
単に「本人たちが自分の氏を自分で選択すればいい」というだけで済む問題では
ないことは明らか
そのような大がかりな制度変更を、裁判所がすることが可能だと、また、
やってよいと、多くの人が期待してたということだろうか? >>133
言いたいことはわかるし間違ってるわけじゃないし、自分も夫婦同姓は合憲だと思っているけど(ちなみに選択夫婦別姓は賛成だよ
まぁ、国連から勧告されてもスルーし続ける政府だからね
どうしようもなくて裁判に流れてきちゃったんじゃないのかなあ
別姓賛成派も司法にそんな権限がないことは分かっていても、何か政府を動かす判断が出てくれればと期待していたんじゃないかな 夫婦同姓は合憲でも強制的な夫婦同姓は違憲と言ってもらいたかったな >>135
そうだね、ナチュラルに女性が苗字を変えるものと思われているこの現状を打破する何か一言は欲しかったよね
司法にそこまで求めるのはお門違いなんだけどさ >>134
当事者が、立法には全然期待できないということで、他の手段として司法で
何とかならないかという気持ちだったのなら、それは何も否定しないのだけど
とはいえ仮に違憲にするとしたら、関連条文・制度を相当調整しなければ
ならないという意味で、かなり難しい憲法問題(立法と司法の権限の問題)に
なりそうな気がするので
小数意見や反対意見がそこについてあまり触れてるように見えないのは
残念なところで、学者がどんな分析をするのかは興味あるんだけど 学者にもたいした期待をしてはいけない
なにしろ、法哲学者なんて女が家名を継承するのを批判して、父系維持のための夫婦別姓だとか言い出したうえに
父権主義、権威主義にはしり、それを否定しようとする正義としてのリベラルまでバカにしだす始末 >>138
読みにくいな…
要は、この一連の夫婦同姓・別姓問題が違憲か合憲かってことではなく、
本来立法府で審議しなければならない問題が最高裁に持ち込まれていることについて法学者の見解が知りたかったなってことかね?
うんまあそうだね
知りたいね 別氏を通したいのならば、婚姻關係にならばければ宜い丈だらう。 >>140
「ではなく」というのは、現在の同姓制度(民法750条)が合憲か違憲かの問題と、
本来立法府で審議しなければならないことが司法に持ち込まれることの問題を、
切り離して理解するという趣旨?
そういうふうには理解してないのだけど
むしろその逆で、「違憲」と判断するにしても、それは司法が実質的に
立法をするようなことにならないか、その可能性のある問題について司法が
どこまで判断することが可能なのか、という問題につながるんじゃないかと
つまり、三権分立や司法権の限界に関する問題ともつなげて論じないと、
十分な議論にならないのではないか、と感じている
だから学者さんの分野としては、主に憲法学者をイメージしてる
あるいはそのへんは想定が全然違うんだろうか
そういう権限の問題ではなく「司法は個人の救済に向けて積極的に判断、
メッセージ発信すべきだ」と考えてる人が、やはり多数派なのかね >>141
そういうこともあって現在の非婚化少子化が加速してんじゃないの?
法学者は調べりゃいいのに よほど母系にしたくないんだろうな
夫婦別姓にすると実家の地位によって子供の姓が決まるなどと言い出すあほ発見
婚姻時点で実家の地位次第で嫁か婿入りか決まるだろ
今の男>女は許容するが母系>父系は否定するってどういう理論や >>146
少子化の今、別姓アリにでもしないと結婚して家名がなくなる家が多くなる
女の家系は家名なんて滅びても構わないのかw
復古してカバネの数がすくない時代のようにしたいのかね
経済的な理由をいうなら男女が個人で暮らすより夫婦になったほうが生活は楽だぜ
そういう夫婦が子供を育てていくのは難しいが、非婚の解消はできる https://twitter.com/oyaziMK2/status/677888465921376256
これなんか酷い女性差別
別姓可能だと仮定し、夫が大学教授で妻が会社勤めのケースで、子が父親の姓を選択するのは良くても
反対に妻が大学教授で夫が会社勤務で子が母親の姓を選択するのはダメって言いたいんだろ
糞すぎる >>142
さあどうだろう
司法が夫婦同姓を合憲・違憲判決を下そうと三権分立に関わる問題だとは思わないが?
いやむしろ司法が合憲・違憲判決を下さずしてどこの機関が判決するんだ?
一般人っていう言い方もよくないけど
世間は勉強している人ばかりではないのだよ
マスコミの報道みててもわかるだろ?
夫婦同姓は合憲、夫婦別姓は違憲、という言葉は全く違う内容を指すのに、まるで同じことのように報道されている
別姓を訴えている人もまた然りよ
とにかく大きな公的な機関が何かしら動いてくれること、あるいは訴えることによって世の中に周知されること、なんかも目的なんじゃないのかな >>146
都合の悪い現実から目を反らすなよ
実際、一人娘や姉妹の長女が
親を捨てきれず結婚できない例は多い
この人達が親を看取り相続を終えるまで
元の姓を維持できれば結婚できるようになる
それを制度で禁止し続けるのは現代に合わないと
思わないか? >>147
結婚が出來ないのは單純に經濟的理由が遠因。
別氏云々は何の關係も無い。
關係あるのは一部の氏に對して異常なこだはりを有つてゐる人闖艪セらう。 >>151
一部の氏に対して異常なこだわりをもつ人間というのは、つまり男のことだね 少なくとも、現在一人っ子同士で
止むを得ず事実婚をしており
その為に子供を諦めてる人達は
別姓導入で結婚して子供を持てることになる
国の制度で非婚化少子化を推し進めてどうすんだよ >>151
経済的には問題ないのに姓の問題で
結婚を諦めてる人達が実際にいるんだけど
お前が想像できないから
存在しないことにするのか? 子が母親姓を名乗ることになってもいいだろ?問題ある? >>154
其で何か困る縡でもあるのか。
別氏にこだはると云ふのは云ふなれば戸籍を否定してゐると云ふ縡だらう。
戸籍を否定するならば結婚にこだはる必要も無いと思ふが。 >>149
そりゃあ一般の人は三権分立の問題など恐らく考えもしないだろう(失礼ながら)
あるいは「当事者の自由でいいじゃないか、子の氏も夫婦の自由でいいじゃないか」
というイメージかもしれないが
だから、学者(特に憲法学者)の見方はどうなるのかを知りたいんだが
話はそれるが、あるいは認識のズレがあるのは「苗字なんて個人の自由で
いいじゃないか(固く言うと、憲法上の人権と認めて支障ないじゃないか)」
という点なのかもしれない
だとすると、マスコミが取り上げがちな憲法24条違反を否定した部分よりも、
憲法13条違反を否定した部分のほうが注目されるべきかもしれない
そこの報道がほとんど見当たらないのは遺憾であるw
まあマスコミが判決文を的確に要約するなんて期待はもともとあまりしてないけど >>156
論点ずらすなよ
何が困るのか、って
非婚化少子化で国が困ってんだよ
お前個人が困ってなくてもな >>158
論點が違ふのは御前だ。
別氏にこだはる輩が結婚しなくて何に困るのかと云つてゐるんだ。 >>157
誤解しないでほしいんだけど、法学者の見解が知りたいと思う貴方の違憲を否定したいわけではないのよ
むしろほぼ同意なんだけど、まあ世の中そんなに繊細にできてないよねってことを言いたかっただけ しかし、適当にググってみた範囲ではあるけど、判決が13条違反を否定したことについて
まともに触れてる議論は、本当にほとんど見つからないな
なぜなんだろう
判決に反対の人には、むしろ「個人の尊厳、自由を認めないとはなにごとだ」
と怒るポイントになりやすい気もするんだが >>156
戸籍と法との関係は?
戸籍はなくしても法の保護はほしい人もいるでしょ 個人の自由については、まああ判決文読む限り
「氏を変更したくなけりゃ結婚するな」程度の考えなんじゃないの
結局のところ現代でも婚姻とは男系の家を作ることだという司法判断でしょ
だからこんなに反発が生じる >>161
氏の変更は個人(既婚のうち96%の女性)のアイデンティティを喪失させると、一部意見では認めているだろ
女性個人の尊厳を損ねていることをスルーした判決に怒っている人は多いでしょ >>159
だからさ、男は氏を変えなくても結婚できるのに
女はそうじゃない現状はおかしいんじゃねえの?
つまり、男が優位なら変更は認めないと、あんたはそう言いたいんだろ
女性差別もいいとこだよな先生さんよ
ポリティカルコネクトレスに反した振る舞いだけど、大学ではいつもそなのか? >>164
いや、そりゃ怒ってる人は多いんだが、判決が13条違反を否定してる部分に
具体的に触れてるような話がなかなか見つからないので
そこの部分は、後の24条違反を否定する部分ともつながって結構重要な部分
じゃないかと思うんだが、どうも見てると最高裁がただ単に「同氏制にも
意義があるじゃないか」「通称名も使えるしいいじゃないか」としか
言ってないかのように批判してる感じの話が多いので
まあそういう詳しい話が出てくるのはまだまだこれからか
(あるいはググって見つかるような形では掲載されないか) と言った先から、多少詳しい記事が見つかった
ttp://toyokeizai.net/articles/-/97572 https://twitter.com/Mr_Ojala/status/678583067838013440
結局はこれ
自分は氏を変える気がなく女には変えさせる
これが本音にあるから選択的別姓にさえ水をさそうとする >>166
判決の理屈付けなんて後付けですよ
「結婚しない自由を選べ」「同氏にも意義がある」「通称名も使える」としか言ってないのは事実
男の既得権利は守りたいからってだけ 女にアホウでいてもらいたいという男の傲慢さよ
同姓を強要する人はたいてい感情で物を言っているからね いやー本当に誰一人として「妻の姓に変えましたが強制同氏制度に賛成です」って男はだれもいないね まあそうか
妻の姓に変えたら周囲の研究者から「あいつは妻の父親の権威に取り入った」と思われるんだからな
法学アカデミアはいまだに家父長制という旧習に囚われた業界だったということか
嘆かわしいね >>172
何を言っているのかよく分からんが、判決を受けての
法学者の意見が出てくるのは、これからだろう
すでに出始めてるかもしれないけど
多分、批判的な意見が多いんだろうな 真面目に考えると、準婚理論あたりとの関係も気になってくるところで、
実際なかなかややこしい >>173
おおむね選択的夫婦別姓に賛成な人ばかりですよ
ただ一部の男が権威主義に陥って「孫が嫁の家名を継ぐなんて!」とわめきたてているだけ >>174
婚姻による法的保護も分からないなら勉強してから出直してネ 最高裁は選択的夫婦別姓に理解を示している・憲法学者の木村草太氏が「同姓合憲」判決を解説
ttp://www.videonews.com/commentary/151219-02/
こっちにも貼っとこう
指摘内容自体におおむね異論はない(とりあえずざっと聞いた範囲では)のだけど、
13条の判断の中で氏の性質について説明してる部分や、補足意見について、
全く触れてないのはなんでだろう なんだ、せっかく>>179貼ったのに誰も食いつかねえなw
補足しておくと、この解説は「「男女の区別、不平等」ではなく「民法婚と
契約婚の区別、不平等」を問題にしていくべきだ」という視点で一貫しているようで、
その視点もあり得ることは間違いないし、もしもその視点を明確に主張していれば
(あるいは今後別の訴訟を起こして主張していけば)もっと別の判決が出るのかもしれない、
というのもそのとおりだとは思う
ただ、そうやって別の主張(別の訴訟)の話ばっかりするのは、本当にこの判決に対する
適切な説明になっているのかなあ?というのは素朴な疑問
いや別に説明内容を否定したいわけじゃなく、さらに議論が深まればいいと思うけど >民法は妻のみに改姓を迫るものではない
これに尽きるな
原告は問題設定を誤った 法規定の問題じゃねえからなあ
現実は法哲学者先生でさえも「女が家名を継ぐのは生意気だぞォ」
「(民法の規定、憲法の精神にもかかわらず)女の名字になるということは女の家柄に男が負けたってことだぞぉ」
「夫が妻の名字になるということは平等ではなく社会的身分、門地の差が生まれるぞぉ」
などと言い出す始末
男女の区別をつけると具合が悪い人も多いのでしょうよ そういう意味では法律婚の価値をなくし契約婚と同等にして
子の法的保護を両者対等にしたら済む話ではある 「問題設定を誤った」とまで言い切っていいのかは、個人的にはちょっと疑問
原告が「民法婚(法律婚)のメニューに選択的夫婦別姓も取り入れられるべきだ、
それが実現してないのは実質的に男女平等に反する」と問題設定したのであれば、
それにできるだけ合わせて主張を組み立てるしかないからねえ
それに「いや契約婚(事実婚)でいいじゃん」と言うのは、果たして問題設定に
答えていることになってるのかどうか
もちろん、その問題設定を立法はともかく司法に訴えること、まして
民法750条という条文を実質的にとはいえ男女平等違反という形で問題にすることに、
どれほど見込みがあったのかは、慎重に考えてしかるべきだったろうと思うけど
逆に、そういう難しい問題設定の割には、反対意見だけでなく多数意見まで
わざわざ立法で検討すべきなどという本来(司法の立場としては)言わなくても
いいはずのことにあれだけ言及してるのは、
一定の成果だとも言えなくもないと思う
あと、もしも「原告の問題設定ははなから間違いだ、契約婚(事実婚)の問題と
構成しなかったのは間抜けだ」みたいに決めつける人がいるのなら、じゃあ
その構成だったらどれほどの見込みがあるというのかも、よく説明しないと、
原告や代理人たちにちっと失礼なんじゃないかと個人的には思うw >>179
「判決の解説」になっていないので
正直なところあまり取り上げる価値を感じなかったのだが。
別の構成にすれば結論は違った「かも」は当然だが、
問題は、その構成が、本件で本質的な問題となっていた
現代において「氏」の役割をどう考えるべきかという判決も言及している論点と
どう関わるのか不透明で、単なる迂回路の提示に過ぎないことだろう。
最近の木村氏にはこうした事件の本質に無頓着な
ただ珍奇な視点を提示するための議論が目立つ点が気がかり。 >>185
>「判決の解説」になっていないので
正直なところあまり取り上げる価値を感じなかったのだが。
そう言われると、そこには異論はないw
判決が「氏」の性質に触れている部分って、憲法13条が保護する人格権の範囲という
有名な問題にも関わるはずで、まさに専門家の分析を聞いてみたいところなんだけどな
そこをほとんどスルーしてる理由は本当によく分からない なぜスルーしているかというと
これは判決の分析というよく知られた学問的営為ではなく
その目的は、別姓を認めさせるにはこう攻める手もありますよという
自分のアイデアの売り込みにあるからですよ
軍事権にせよ辺野古移設住民投票にせよ
一部で真に受けた人がいるもんだから
味をしめてセルフプロモーションしてるのでしょう
憲法芸人になりつつあると言われている所以です