大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、
外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、
男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、
国側が勝訴した一、二審判決が確定した。

一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009〜10年、
少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。
約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。

一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、
一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。
利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。

外れ馬券を巡っては最高裁が17年、年間3億〜21億円程度の馬券をネットで購入し、
約1800万〜約2億円の利益を上げた購入方法について「営利目的の継続的な行為。
利益を得るには外れ馬券の購入は避けられず、必要経費にあたる」と判断している。(岡本玄)

https://www.asahi.com/articles/ASL803J67L80UTIL00Q.html