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2017/08/10(木) 11:12:17.69ID:CAP_USERソウル中央地裁はギャラクシーノート7の消費者1871人が「問題のある製品を購入して金銭的・精神的被害を受けた」としてサムスン電子を相手に起こした訴訟で原告敗訴の判決を下したと9日に明らかにした。
訴訟を起こした消費者は「問題がある製品を販売し、リコールを受けるため店舗を訪問してアプリケーションを新たに設置するのに損害が発生した」と主張して9億3500万ウォンの損害賠償金を請求した。
彼らは爆発事故の直接的被害者ではないが、リコール措置に応じて交換・払い戻しを受けた人と、リコールに応じていない人が含まれている。
裁判所はリコール措置に応じた消費者の損害賠償請求に対し、「この事件の製品を交換しないで購入費自体の払い戻しを受けることもできたし、交換・払い戻しができる店舗も全国に広く分布しており社会通念上耐え難いほどの大きな不便を体験したとは考えにくい」と判断した。
また「製品交換などのために店舗を訪問し交換された製品にアプリケーションを新たに設置するなどの不便はリコール措置に伴う当然の過程。消費者が主張する金銭的・精神的損害は交換と払い戻しなどを通じてすでに回復したとみなければならない」と明らかにした。
裁判所はリコールに応じなかった消費者の主張に対しては「みずからリコール措置に応じなかったことで財産権侵害が発生したとみなければならない」と判示した。
サムスン電子は昨年8月に発売したギャラクシーノート7の一部製品が発売5日後にバッテリーが充電中に爆発する事故が発生したことを受け、すでに販売されていたギャラクシーノート7全量を新製品に交換すると発表した。
その後の新製品でも事故が発生すると該当製品の販売を全面中断した。その後製品を購入した一部消費者はリコールによる損害の賠償を求め訴訟を起こした。現在裁判所には2件の類似訴訟が係争中だ。
http://japanese.joins.com/article/227/232227.html