「すべての条約及び協定は、もはや 無効であることが確認される」

この文言が
日韓併合を定めた第二次日韓協約を
施行された当初から無効であった(韓国説)か

それともこの文言が定められた日韓請求権協定(1965年)発行時から違法なので無効である(日本説)かを
決められずどちらの解釈もできる玉虫色の解釈になってるってことでしょ

結果韓国では併合が違法であるということになってるし

日本では現在の考え方だと問題があったから
1965年の日韓請求権協定で無効になったけど
当時は法的に違法性のない条約だったって立場をとってる