ポリスチレン樹脂、ポリエステルおよび塗料用、その他工業薬品としてのスチレンモノマーJIS K6727−77
【化管法】
第2条第1種特定化学物質
【消防法】
第2条危険物第4類第2石油類非水溶性液体(1,000L)
【悪臭防止法】
施行令第1条特定悪臭物質
【労働安全衛生法】
施行令別表第1危険物(引火性の物)
施行令別表第6の2有機溶剤(第2種有機溶剤)
施行令第18条(名称等を表示すべき有害物)
第18条の2〔名称等を通知すべき有害物(MSDS対象物質)〕
【外為法】
輸出令別表第2の35の2項(0.1重量%を超える廃棄物)
【海洋汚染防止法】
施行令別表第1有害液体物質(B類)
【船舶安全法】
危規則第3条危険物等級3引火性液体類(P)(正3容器等級3)
【航空法】
施行規則第194条危険物引火性液体(G等級3)
【港則法】
施行規則第12条危険物(引火性液体類)

今更知ったが、やばいなこれ