一方でベネッセ側は、「情報が漏えいしたという漠然とした不安感は、賠償による救済の対象とはならない」と主張した。その理由に、「具体的な被害はなにひとつとして主張していない」と、今回財産的な損害が出ていないことを挙げた。

また損害賠償制度についても言及。「損害の回復を目的とするもので、仮に損害があったとしても、日常ありうる程度の軽微なものであれば救済の対象にはならない」とし、軽微な事案では成立しないことを強調した。

注目される最高裁の判決は、10月23日に言い渡される。

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