【N国党】違憲立法審査権@
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違憲立法審査権
抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならない。
しかし残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。
よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。
憲法第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured >>56
専門外の素人同然の司法書士じゃなく、
国民全員にとって、非常に重要な裁判なので、
キャリアあるまともな弁護士を付けるべきだ。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190929-00000502-san-soci
富山大の神山智美(こうやま・さとみ)准教授(行政法)
都市部は落下傘候補が増え、町村部は立候補者不足という現状があるため、
地方議員にだけ求められている居住要件は撤廃し、居住歴を公開して有権者に
判断を仰ぐことも考えられる」と提言した。
ようやく有識者からも、こういう意見が聞かれるようになってきたね。 「居住実態なし」で選挙無効、投票後にしか判断できない理由
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190929-00000502-san-soci
産経が何気に援護射撃記事書いてたぞ。
最高裁は地方議員の居住要件について、どう判断するんだろうか。 >>61
「居住実態なし」で選挙無効、投票後にしか判断できない理由
https://www.sankei.com/politics/news/190924/plt1909240001-n1.html
東京都内の自治体の議会議員選挙で「居住実態がない」として、立候補者の資格が無効とされる判断が相次いだ。
問題は、有権者が票を投じた後に資格判断が行われるため、その貴重な票が無意味になってしまうことだ。
なぜ前もって判断できないのだろうか。
その自治体に居住していないにもかかわらず、立候補する意図は何か。
(天野健作) >>62
「風呂に入らず」
「生活の根拠があったとは認めがたい」。
東京都新宿区の選挙管理委員会は9月2日、4月投開票の同区議選に当選した松田美樹氏(32)=NHKから国民を守る党公認=の当選無効を決定した。
区選管によると、松田氏は平成30年12月末に同区へ転入。
水道とガス使用量は2カ月間でほぼゼロに近く、電気も冷蔵庫の消費電力と同程度だったという。
同日会見した松田氏は「(家族のいる)練馬の方に泊まりに行くこともあったが、新宿区内で寝泊まりをしていた」と主張。
ガスなど使用していなかったことについて「キッチンと呼べるスペースもないワンルーム。
料理もしていないのでガスの使用量は少ない。
大変寒い時期だったので、自宅で入浴はしていなかった」と弁明した。
公職選挙法によると、地方自治体の議会議員になりたい場合、その自治体に最低3カ月は住んでいることが条件。
被選挙権の有無は開票に際して開く選挙会で決定する。
一方で、国会議員や知事などの地方自治体の首長に居住要件はない。 >>63
裁判へ提起も
こうした居住実態が問題になるケースは少なくない。
8月25日に実施された日の出町議選では投開票後、立候補した男性が町内に住んでいないと判断され、獲得した33票が無効になった。
この男性が立候補していなければ選挙はなく、無投票になっていた。
5月の足立区議選でもN国党公認の女性が、そもそも同区に住民票を置いておらず、墨田区在住であることを認めながら立候補。
上位当選圏内にある5548票を獲得し、全て無効票となった。
女性は、「違憲立法審査権を使って、公職法の規定は憲法(居住の自由)違反であることを司法に問うていきたい」として、裁判への提起を考えている。
全国では、4月の兵庫県議選と同県播磨町議選で、同様の問題が起きた。
いずれもN国党の公認者だ。
N国党の立花孝志党首は、居住要件を一切なくすのはどうかという記者(天野)の質問に対し、「地方の議員のなり手がいない。
報酬は少ないこともあるが、都会の若い女性などが、地方に行って議員してもいいというのが相当いる。
地方の活性化にもつながる。
地方だけ居住実態が必要というのはおかしい」と答えた。 >>64
書類をうのみ
ではなぜ、投開票日までに立候補者の資格を判断できないのか。
富山大の神山智美(こうやま・さとみ)准教授(行政法)によると、公選法では、選管は立候補者に対し、届け出書類の形式的な審査をしなければならないが、立候補者が被選挙権を有するか否か審査をする権限は有しないという。
選挙期日前にその事実を公表することも「選挙の自由公正を害し、候補者の選挙運動を著しく妨害する」と判断した裁判例もある。
つまり、選管は書類に記載されている住所をそのままうのみにするしかないわけだ。
神山准教授は「そのため行政指導しかできず、立候補を断念しない場合には、候補者に投じられた有権者の意思(票)が無駄になる」と指摘。
その上で「(選管に)実質的審査や周知の権限を持たせることも考えられる。
また、都市部は落下傘候補が増え、町村部は立候補者不足という現状があるため、地方議員にだけ求められている居住要件は撤廃し、居住歴を公開して有権者に判断を仰ぐことも考えられる」と提言した。 大坂なおみ選手が日本国籍選択
https://jp.reuters.com/article/idJP2019101001002230
日米両国の国籍を持ち、女子テニスのシングルス世界ランキング3位の大坂なおみ選手(21)=日清食品=が今月に入って日本国籍を選択する手続きを行ったことが10日、分かった。
関係者によると、日本の法律で定められた国籍選択のタイミングとなる22歳の誕生日を16日に迎える前に関連書類を提出し「東京五輪に出るために必要な手続きを取った」としている。
同五輪には日本代表として出場を目指す意向を表明していた。
大坂選手は父がハイチ出身、母が日本人で米国に在住。
昨年の全米オープンで日本勢初の四大大会シングルス制覇を成し遂げた。
1月の全豪オープンで四大大会2連勝を達成した。 >>66
金持ちは米国籍離時に財産の何割かを持って行かれる可能性がある(国籍離脱税)ので、普通に考えれば米国籍はそのままにしておくだろうな
> 日本の国籍法では、22歳の誕生日まで二重国籍の状態を解消しなければならない。
日本の国籍法にはそんな規定は無い。
22歳までに行わなければならないのは「国籍選択手続」であって二重国籍状態の解消では無い。
国籍選択手続は
@国籍選択の届出を出す
A外国籍を放棄する
のどちらかで足りる。
@のあとの外国籍離脱は努力義務なので通常無視される
>大坂選手は東京五輪に出場するために、16日の誕生日を前に日本国籍を取得する手続き
日本国籍取得は出生によるもの。
改めて手続をする必要は無い。 居住実態
内閣、首長、行政職>>>国政、地方議員、立法職
だろ。
【選挙前の3ヶ月だけ】
【地方議員だけ】
居住実態の居住要件を要求している今の公選法は逆になってないか?
■平時 → 防災対応、法整備
頭脳職の国政、地方議員、立法職
有事の際は、海外等、遠隔地に真っ先に避難しないといけない。
■有事 → 災害対応
内閣、首長、行政職
有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要 居住実態
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