【N国党】違憲立法審査権@
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違憲立法審査権
抽象的違憲審査制にて、違憲審査を専門に行う憲法裁判所を設置し、実際に法律上の争訟とは関係なく、いきなり違憲かどうかを争うことができるようにしなければならない。
しかし残念ながら、我が国が採用しているのは憲法第八十一条に基づき、付随的違憲審査制で、具体的な事件の審査に付随して違憲審査しなけれならないことになってしまっています。
よって、憲法第八十一条を改正するまで、意図的に違法行為や脱法行為をして、具体的な事件を起こさないと、違憲立法審査権を行使できないことになっています。
憲法第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
一つがこの裁判所がやるやり方。もう一つが行政機関のひとつ、あるいは、裁判所ではあるけれど、別機関として「憲法裁判所」的なものを置いて、そこで審査する制度を敷いている場合。
ちなみに日本では、81条によって司法権の担い手である裁判所(81条では最高裁判所と規定されています)に違憲立法審査権があると規定されています。
前者の方ですね。
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金持ちは米国籍離時に財産の何割かを持って行かれる可能性がある(国籍離脱税)ので、普通に考えれば米国籍はそのままにしておくだろうな
> 日本の国籍法では、22歳の誕生日まで二重国籍の状態を解消しなければならない。
日本の国籍法にはそんな規定は無い。
22歳までに行わなければならないのは「国籍選択手続」であって二重国籍状態の解消では無い。
国籍選択手続は
@国籍選択の届出を出す
A外国籍を放棄する
のどちらかで足りる。
@のあとの外国籍離脱は努力義務なので通常無視される
>大坂選手は東京五輪に出場するために、16日の誕生日を前に日本国籍を取得する手続き
日本国籍取得は出生によるもの。
改めて手続をする必要は無い。 居住実態
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だろ。
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■有事 → 災害対応
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有事の際は、被災地に直行して、指揮や現業対応しなければならない、肉体労働者。
内閣、首長、行政職就任後は、【絶対的に】厳格な居住実態が必要 居住実態
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