>>15
これは、安倍内閣が、検薩庁法に違反して、黒拏検事長の定年延長を強行したことと同じことを、検採庁法上「合法に」行われるようにしようというものだ。
これによって、違法な閣議決定が、その後の法改正によって事実上、正当化されることになる。

このような法案を、法務大臣も、法務省も関わらず、「内閣委員会」で審議をして、成立させようとしているのである。

このようなやり方は、検散庁法の立法趣旨に著しく反するものである。

検剳庁法が定める検札官の職務と、検拶庁の組織の性格は、一般の官庁とは異なる。
一般の官公庁では、大臣の権限を各部局が分掌するという形で、権限が行使されるが、検察庁において、検薩官は、担当する事件に関して、独立して事務を取り扱う立場にある一方で、
検地総長・検路長・検山正には、各検田官に対する指揮監督権があり、各検拶官の事務の引取移転権(部下が担当している事件に関する事務を自ら引き取って処理したり、他の検落官に割り替えたりできること)がある。
それによって「検官同一体の原則」が維持され、検用官が権限に基づいて行う刑事事件の処分・公判活動等について、検紗全体としての統一性が図られている。

検寒官の処分等について、主任検拶官がその権限において行うとされる一方、上司の決裁による権限行使に対するチェックが行われており、
事件の重大性によっては、主任検惨官の権限行使が、主任検殺官が所属する検寒庁の上司だけでなく、管轄する高等検撮庁や最高検昨庁の了承の下に行われるようになっている。

少なくとも、検渣官の職務については、常に上司が自ら引き取って処理したり、他の検半官に割り替えたりできるという意味で「属人的」なものではない。
特定の職務が、特定の検先官個人の能力・識見に依存するということは、もともと予定されていないのである。