ハーフメタル議論スレ Part4
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第二十二条の二
何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。
第二十二条の三
何人も、販売の目的で、模擬銃器
(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)
を所持してはならない。
前スレ
ハーフメタル議論スレ Part3
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gun/1597291229/ >>1
販売目的でなければ模擬銃器を持っても良いのか?
販売目的でない場合の条項も有るのでは? 2はうましか。一般的にはsmモデルが模擬銃器だろ。
当時、既に持っていた分は、そのままでいいって意味だろ。
そこが模造拳銃とちがうの。新たに拡散(可能性)が違法ってこと。 メタル チャキチャキ 楽しいな
プラ カポカポ つまらんね 最近は静かやね粛正されたのかな
ハーフもほぼアウトなのがよくわかったかな諸君
ふはははは! そうねー、限りなくブラックなハーフマンたち、くたばったでしょ、やはり正義は勝つんだよ。 限りなくブラックってなんだよw
これだからメタル警察wは。。 >>1
しかしなんだねこのスレは
次スレが立った後にわざわざ立てて
しかも案内文もなく条文二つ並べるだけ
センスの欠片もない
だから正式な次スレに選ばれないんだ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています