第二十二条の二
何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。

第二十二条の三
何人も、販売の目的で、模擬銃器
(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)
を所持してはならない。

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