>>219
せいぜい兄か弟・おじか甥での争いでしょ
父親が摂関でなければ息子は摂関になる資格すらない
摂関家固定の前から摂関になれる家というのは決まっていたということ
(父親が摂関であることが最低条件)

摂関家が嫡子相続になるのはもっと後
鎌倉時代にもまだ五摂家分裂などやってて
嫡子以外が摂関になったりしてるからね