>>274
>>信長でも佐久間の家臣については直接関与することができないと分かる
>>と、なると信長が兵科別制を採用してたとしても、それは佐久間の家臣には及ばない
それはどの研究者なり本の見解だろうか?

織田氏の軍構成については、>>98に挙げられてる明智家を除いて、北条氏、武田氏のような所領に応じた人数武器を供出させる
明確な軍役の定めが現状見つかっていないため、織田家では軍法を定めることなく、
戦場にどれだけの軍勢を連れてくるかは各家臣の裁量に任せられており
信長は基本的に(その家臣が連れてきた軍勢の多さや)働き、「武辺」の結果のみで当該家臣を評価しており
それを受けて家臣たちは、信長への忠誠を示すべく軍役を果たすにあたり自主的にできる限り多めの人数を引き連れてこようと
していたのではないかと一部の学者たちが指摘している(池上あたりだったかな?)

織田氏で兵種別編成が行われていたか否かは一次史料上まだ明らかでなく研究途上だけど
その折檻状の記述からは、佐久間が信長に与えられていた所領に比して佐久間が抱えていた家臣(兵数)は過小であり
信長が与えた所領に見合う軍役を果たしえない状態であったことを罪状として挙げているだけで
明確に所領何石あたり何人連れてこい、っていう軍法がない(らしい)織田氏であっても
所領に比してあまりに過小な軍役しか果たせない状態であれば処罰の理由となるってことがわかるだけだから
佐久間の家臣を信長の意向により兵種別に再編成できたか否か、とは無関係の話だよ

要は佐久間のやっていることは、北条氏でたとえるなら、36人の軍役を課せられていた者が
20人分の軍役を果たしていた者の所領をそっくりそのまま加増されながら、
その加増分の家臣20人を全員解雇して、従前どおり36人分の軍役しか果たそうとせず、
加増分は私財の蓄積に回してしまった、けしからん!
って軍役の懈怠を咎めてる話なんだから、
主君による家臣の郎党奉公人に対する影響力の有無を検討する例としては不適切なんじゃないかね