>>320
そうは言っても、法律の公布の手続きに、国会が可決してあげてきたものを、内閣が公布書を作成して奏上して、
天皇が署名して玉璽のハンコを押してようやく発効ってあるじゃん。

国会で可決しなかった場合 → 廃案
参議院か衆議院かどっちかで可決してもう一方で可決しない → 可決させるための段取りが決めてある
内閣が公布書を作成しない・奏上しない → 議院内閣制なので国会の決定と反する内閣は存続できない → 内閣不信任案を出して内閣を入れ替え
というふうに、どんづまったときの手続きは定めてある。
が、天皇が公布書に署名しない・押印しない場合については、何も取り決めが無いんだよ。
天皇のお墨付きが無い → 公布の段取りが整わない → 交付することができない = 法律しての効力が生じない = 天皇に法律の公布についての拒否権がある
ということだよ。