>>854
持統11年に文武天皇の立太子と即位が行われたのは15歳に達したから
当時は幼帝がいなかったため15歳未満では即位できなかったため
祖母である持統太上天皇が実質的な執政の座につき
この頃編纂された「大宝律令」では太上天皇と天皇は同等で共に政に当たることと下

高市皇子が死なずとも15歳になれば文武天皇が即位する
文武天皇は祖母持統天皇との共同統治だったが持統天皇が亡くなっていれば
文武天皇の母であり持統天皇の妹でもある元明天皇との共同統治になるだけだ
そして高市皇子が持統や元明に盾突くことも戦を仕掛けて勝利することもない
卑母で即位できない高市皇子は妻の御名部皇女を通じて
御名部皇女の姉である持統天皇や妹の元明天皇らと上手くやりたかっただけだ