>>120
>長でない国家公安委員については政治任用です。

委員の選出法について、私も正確なところは把握しているわけではないのですが、
公安委員会の委員については「内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する」と
なっているようなので、間接的には民意が反映されているといえると思います。


>戦前の国務大臣は、必ずしも国会議員ではなかったため、

厳密に言えばその通りで、内務大臣が「民意で選ばれている」と言えるのは
大正時代中期に成立した原敬内閣や大正末から昭和初年にかけての政党内閣期に
限られており、多くの場合、内務大臣もまた「官」であったというのが事実です。

なので、118での説明が当てはまるのは上記の限られた時期であり、
「民意によって選ばれた国会議員から内務大臣が任命される」というのは
かなり偏った説明でありました。

その意味で、上記の説明は「戦前において内閣の構成に民意が反映されることが
前提とされていた政党内閣期において成立するもの」という注釈が必要だった
かもしれません。



>検察庁と国家公安委員会の関係について、疑問が解けません。
>検察庁は法務省と国家公安委員会に両属しているのですか、違うと思うのですが。

検察庁は法務省の下部組織であり、国家公安委員会の下に存在してはいません。


>国家公安委員長が、検察庁、つまりは検事を指導するという事例はあるのでしょうか。

ありません。
全く別の組織ですから。