>>238
条約の破棄脱退は、主権国家の権利と言うか、自由として認められているよ。
ただし、それが当事国のみならず第3国からも非難や制裁、宣戦等の理由、口実になり得ると言うデメリットとセットでね。

脱退や破棄を規定した条項があって、それを守っているなら、その破棄や脱退は非難などの口実にはならないと言う事。
日本の国際連盟脱退も、それ自体は非難されていない。

>>244
>独清条約の破棄無効を宣言したけれども、ベルサイユの講和条約では承認されず
それは、独清条約有効時になされた日本の占領と言う既成事実を遡及的に無効化できないと言う話であって、
条約の一方的破棄全般が許されないと言う話ではないよ。