>>154
事実認定は事実認定だ、バーカ。お前も「違法認定は第十章キリ!」って書いてるじゃんw↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/134
 134 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/31(水) 23:15:04.95 ID:NfF6XJpY0
 違法認定は、第十章。
 「本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪と判定する。」

松井が訴因55で有罪判定された【理由】は下記だろうが?下記が松井が有罪判定された【理由】でないなら一体何なんだ?w

 第十章 判定 松井石根
 かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。
 この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
 本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一、第二十七、第二十九、第三十一、第三十二、
 第三十五、第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

 ↑   ↑   ↑
 上が松井が訴因55で有罪判定された【理由】ではないなら一体何なんだ?w
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【お前】もこう書いてるじゃねーか。どこに捕虜殺害の犯罪的責任が認定されてるんだ?↓

 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/166
 166 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/16(火) 23:36:40.74 ID:1P/RYJSD0
 つまり、
 ・「自分の軍隊を統制する(to control his troops)義務」と
 ・「南京の不幸な市民を保護する(to protect the unfortunate citizens of Nanking)義務」との
 2つの義務の履行を怠ったので、松井氏は有罪と判定された。

これが Final Answer だw
【結論】
「東京裁判では捕虜を殺害したことについて違法認定しているニダ!」という主張は宦官肯定派の勘違いである。