>>410
何度も指摘してるじゃねーかよ?キチガイ!
コイツは反論されて破綻した屁理屈で延々と喚き散らしてるわ。
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捕えた中国兵を処罰するなら、捕えた部隊指揮官が処罰を与えればいいだけ。
陸戦法規締結以前は、スパイも捕えた部隊が処罰していた。
国際法において、捕えた戦争犯罪者を処罰するなら裁判にかけなければならない
となったのは、1949年ジュネーブ条約以降だ、バーカ。
こっちは戦時国際法第一人者の見解を何度も何度も提示済みだキチガイ在日韓国人!
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 第一 軍律制定の適否 2. 水垣進講師(※国際法学者)
 従来の国際慣習法に依れば、戦斗法規其の他の条約を犯したる敵国の人員は、其の捕らへられたる部隊に於て該指揮官の
 処罰を受ける事が規定せられあり。
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 『万国戦時公法』 有賀長雄教授(※国際法学者)
 敵の偵察を発見したるとき之に対する処分は普通敵兵に対するものと同一なるべし。即ち殺傷又は捕擒なり。而して仮令殺害
 するも審判を経べき必要なきと同時に其の死は必ず軍人の名誉を害せざるもの即ち銃殺たるを要す。
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 『戦時国際法提要 上巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 間諜は以前はこれを捕らえたる軍において一応審問したるうえすぐ処罰(多くは絞銃殺)する風であった
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「ゆう」のHPのどこを見ても、

 「中国兵に対しては中支那方面軍軍律が制定されていたのに、日本軍はそれを適用せず、無裁判で便衣の敗残兵を処刑した。」

とは書いていない。

お前のキチガイ解釈が正解で、中支那方面軍軍律は中国兵をも適用対象にしていたのなら、軍律が制定されていたにもかかわらず
日本軍は無裁判で便衣の敗残兵を処断したことになり、虐殺派側にとっては否定派に反論する絶好のネタになるはずなのに、「ゆう」
のHPにはどこにもそんなことは書いていない。

これこそ、お前のキチガイ解釈が、他の肯定派から支持されてない証拠だバーカwwww