☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう54☆★☆★☆
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(続き)
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更にコイツは、「主語=本軍律は」を補って強弁していたが、そもそも、「別の事項Bは 法規Aの規定を 借用して当てはめる」と
いう様な「準用」は無いwwwwww
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https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/816
816 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/23(木) 23:29:07.88 ID:IYtlYKhN0
正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができる。 「準用規定」を用い
ることで、可能になる。
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しかも、上記の「主語=本軍律は」は、「話題となる語を冒頭に出している主語」でしかない。
即ち、「本軍律は=本軍律においては」と同じ意味でしかないwwwwwwwwww↓
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法律文章日本語表現ルールブック
https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
(4)主語のない場合もある
契約文や法律文では、行為主体となる者が主語となるか、【【【話題となる語を冒頭に出して主語】】】とするか、の場合があることは前述の通りですが、
主語を欠く文も時にあります。たとえば、「本日をもって本法を施行する。」「被告人を死刑に処する。」「○年○月○日、当社本店において株主総会を
開催した。」「本日、本契約を締結したるにより、本契約書に署名捺印する。」などの例文です。このように日本語の契約文・法律文でも主語が省略さ
れて消えることがあります。
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中卒が出していた下の例文も同じで、「この法律は」も「本法は」も「話題となる語を冒頭に出している主語」でしかないwwwwwwww
つまり、「この法律は=この法律においては」、「本法は=本法においては」と同じ意味でしかないwwwwwww↓
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https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/814
814 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/23(木) 23:27:49.07 ID:IYtlYKhN0
(注6)
刑法
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様と
する。
陸軍刑法
第一条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス (続き)
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ところが、この中卒は、またまた参考文献を勘違いして、
「本軍律は=主体=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」と強弁していたwwwwwwwwwwwwwwww↓
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705 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:48:19.57 ID:7/apboCy0
その主体である主語は何だ? 主語は「本軍律」だ。
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703 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/01(水) 01:46:57.51 ID:7/apboCy0
おまえは最初から間違っているが、本軍律が主体である「主語」だから、
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715 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/19(日) 21:13:14.46 ID:CWn8kXSv
・「本文」の「適用す」という行為の主体・主語は「本軍律」だ。
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▼「主体」 デジタル大辞泉の解説 しゅ‐たい
1 自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの。「動作の主体」
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コイツが出してきた参考文献には、「主語=主体=自覚や意志に基づいて行動したり作用を他に及ぼしたりするもの」とするならば、
その例文は全て「主語=人」になってるのに、例文のところを全て削除して引用してやがったwwwwwwwwwwwwwww↓
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法律文章日本語表現ルールブック
https://www.babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
(1)主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。たとえば「【【【賃借人】】】は、月20万円の家賃を賃貸人に支払わな
ければならない。」(不動産賃貸借契約)や「【【【国民】】】は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」(憲法第30条)のように義務づけられ
た行為主体(賃借人、国民)が主語となります。訴訟文書でも「【【【被告人】】】は、○○○行為を犯したことにより、有罪とする。」「【【【裁判長】】】は、
被告人の上告を却下した。」というように【【【行為の主体が主語】】】になります。契約は当事者の間の約束ごとの記述ですし、訴訟文書は関係者の
行為の認定の記述ですから行為の主体としての主語が、はっきりと記されやすいのです。
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https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/814
814 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/07/23(木) 23:27:49.07 ID:IYtlYKhN0
(注4)
http://babel-edu.jp/pst-kougi/kyouzai/nihongo_824.pdf
法律文章日本語表現ルールブック
(1) 主語が行為の主体である場合
契約文でも法律文でも、述語部で述べる行為の「主体」を主語に持ってきます。
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「本軍律は」に自覚や意志があるわけねーだろ馬鹿在日韓国人wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
これがリアルの【中卒】だよwwww 辞書を引いてすら間違ってやがるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>818
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で、どうやらコイツの正体は【K-K】みたいなんだよね。
過去レスを調べてみて、色々分かってきたよ。
今、まとめてる最中だから、まとまったら投稿しとくわ。
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ついでにオイラ君とこにも送って晒してもらうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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キチガイがwwww
お前は徹底的にぶっ潰してやるわwwwwwwwwwwwwwwwwww オイラ君が「顔文字」って呼ばれてるのは、レスに必ず「(´・ω・`)」が付いてたからか?w
「準用」の意味についてのレスバ最中に、何で突然【10年前のオイラ君のレス】が出てきたのか不思議だったんだよ。
だが、コイツが【K-K】なら、全て納得がいくわ。
10年前の事なのに、わざわざ保存してたレスを今になって出してくるヤツが他にいるかよ?
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https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/478
478日出づる処の名無し2019/05/13(月) 21:54:22.05ID:+thyTMqr>>485
・オイラの書き込みから一部抜粋1
293 : <[] 投稿日:2010/03/07(日) 20:00:11 ID:yjZeNo3s
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す
《《但し》》
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
・オイラの書き込みから一部抜粋2
444 :<:2010/03/08(月) 18:30:38 ID:02cJs97w
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
《《但し》》中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
↓ ↓ ↓ ↓
単にこう書いてるだけなのにな・・・(´・ω・`)
@本軍律は帝国臣民以外の人民に適用する。
A支那兵には陸戦法規及び慣例を準用する。
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293のオイラ君のレスは、モロに【K-K】宛のレスだった。
【K-K】本人以外がオイラ君のレスを保存してるとかありえんわ。
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/293 中卒虐殺派が勘違いした総ての原因はこれ。
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中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【【【準用】】】す
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↓ ↓ ↓
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207 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/05/04(水) 14:39:38.89 ID:nfK2RGwg0
結局、ハーグ陸戦条約の規定を中支那方面軍軍律に借用してあてはめることで、軍律違反で軍罰により
処罰することができる。おまえは、これがわかってない。
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317 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 21:16:43 ID:YLjf2BcH
「準用」とは
他の法令又は条項の規定を
その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
当てはめること
そのままでしょ。
軍律を適用する上で
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を
その対象と類似する対象に対して必要な変更を加えて
当てはめること
軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
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この中卒は、「準用=借用してあてはめる」を勘違いして、中支那方面軍軍律に陸戦法規を借用して当てはめる、つまり、
「中支那方面軍軍律+陸戦法規」になると読解してやがったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
もう呆れるんだが、読解力が崩壊してると、こんな誤読をやらかしてしまうんだなwwww 「別の事項(b)」は、きちんとした条文としては書き下ろされていない。
要するに、下記の様な文ばかりで、「準用する」と一言書いてるだけのものが大半。
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http://oira0001.sitemix.jp/omake_frame06.html
3 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、介護雇用管理改善等計画の変更について準用する。
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当たり前の話で、「準用」は、同じ文言を使った条文が増えるのを避けるための法令用語だから、
上の例でも、「介護雇用管理改善等計画の変更」は、「介護雇用管理改善等計画を策定」と全く同じ条文になるので、
「準用する」と一言書いて、文章量を削減している。
https://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
準用というテクニックを使用することにより,ほぼ同じ文言の条文を作って法律全体の条数が増えてしまうことを,避けているのです。
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だけど、この馬鹿中卒は、きちんと条文として書き下ろされている「中支那方面軍軍律に」を
「別の事項(b)」と解釈して、陸戦法規を当てはめてしまってるwwwwwwwwwwwww↓
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9 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:21:58.17 ID:FwqWBlQb0
(資料1)
▽「準用」
「準用」とは、ある事項(a)について定める法令の規定(A)を、これと似た別の事項(b)に借用して当てはめることをいいます。
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8 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/09/29(土) 17:19:07.04 ID:FwqWBlQb0
(準用の定義、資料1から)
ある事項(a)について定める法令の規定(A)を → ハーグ陸戦条約の規定を
これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に
借用して当てはめること → 準用するということ
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色々な「準用」の実例を読めば、「中支那方面軍軍律=別の事項(b)」としてしまうと、辞書等に書いている他の「別の事項(b)」の例と
【【【一致しない】】】と普通の読解力があれば気付くはずなんだが、この【【【中卒】】】は、それに気付けず、【【【10年以上】】】も間違った解釈を続けていたwwwwww
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ほんと、たまげるわwww このリアル【中卒】在日韓国人にはwwwwwwwwwwwwwwwwwwww こんな偶然の一致がありえるかよ????wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/65
65 :K−K:2010/03/16(火) 01:38:48 ID:S/gdeTyA
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/735
>””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載の該当箇所を
>抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を=準用す=》
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/134
134 :K−K:2010/03/17(水) 22:37:51 ID:d8Og3Sy3
>【質問】:中支那方面軍軍律には
>””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””事が【 制定 】されてるのですか?
>「Yes」 or 「No」 ?
事実を突き付けられても、まだ諦めないのですかね(笑)。
『但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】』
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'
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/531
531 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 21:15:11.89 ID:WbddtOH30
>>526
>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、
中支那方面軍軍律に書いてある。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
これが見えないのか? ば〜かw
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https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/225
225 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:32:30.85 ID:Zd90z2V10
>まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。
ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw
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正しい読解をしてるなら、誰が書いても同じ様な回答になるから、一致しても不思議は無い。、
だが、「準用=借用して当てはめる」の真意を勘違いしてるだけでなく、その勘違いの仕方も全く同じで
「陸戦法規+中支那方面軍軍律」になるとトンデモ読解するヤツが何人もいるかよ???wwwwwwww
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まだまとめてる最中だが、まとまったら次スレからの【テンプレ】にしてやるわwwwwwwwwwww >>841
そうですw
句点の代わりにその顔文字がついてたからですw
>>844
そうやって並べると一目瞭然ですねw >>845
だから「顔文字」って呼ばれてたのかw
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過去レス辿ると、興味深い事が満載だわw
考え方が全く同じなんだよ。K-Kをアシストする様に、キチガイがレスを書いてる。
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こんなレスもあったが、間違いなくフェイク。↓
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281 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 14:34:17 ID:YLjf2BcH
正直 K-Kって 過去の人なんだよね・・・。
議論が古いっていうか・・・。
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キチガイは当時は中間派(?)を自称していたみたいだが、トンデモの考え方がK-Kと全く一緒w
正しい解釈なら一致しても不思議ではないが、トンデモ論が一致するのはあり得ないw K-Kのゴキブリは、陸軍軍法会議法第六条の解釈を根拠にして、【如何なる犯罪であっても=陸戦法規であっても】処罰できると強弁してたwww↓
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581 :K−K:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。
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299 :K−K:2010/03/07(日) 20:18:29 ID:cPlZx50a
なお、陸軍軍法会議法第6条は、次のように説明されます。
『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21
第六条 (条文略)
解 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も總て軍法会議に
於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
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キチガイも、K-Kをアシストする様に、同じ様なレスを書いてたwww↓
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638 :日出づる処の名無し:2010/03/12(金) 19:53:16 ID:I1DcEkaD
>【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反】はどの国内法に違反し、どのような処罰がされると規定されているんでしょうか?
陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反とは戦時国際法違反であり、これを処罰する為に国内法を運用するんです。
陸軍軍法会議法は、捜査の仕方から量刑・罰則に至るまで、軍法会議に関するありとあらゆる事が明記された法律で、
全部で562箇条もあります。
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639 :日出づる処の名無し:2010/03/12(金) 19:53:57 ID:I1DcEkaD
>>633
>支那便衣兵はその適応範囲に入っているのか?
つ【>>299】
第六条 (条文略)
本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も
總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
'
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陸戦法規違反者に対して国内法である陸軍軍法会議法を適用の根拠にする馬鹿が二人もいるかよ?wwww
例え、この解釈が正しかったとしても、最初のうちは判断を保留して、様子見するはずwww
だが、キチガイは、何の疑いもなくK-Kと同じ陸軍軍法会議法第六条を根拠にしてたwwww
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正しい解釈なら意見が一致する事があっても不思議ではない。
だが、トンデモ論が一致するのは不自然すぎるwwwwwwwwwwww
ちなみに、下で完全論破されてるが、陸軍軍法会議法は、帝国の版図又は帝国主権の行はるる場所以外では適用されないwww
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http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html
陸軍軍法会議法講義 日高巳雄著(※陸軍法務官、憲兵練習所教官)
第二章 陸軍軍法会議法の効力
…帝国の版図又は帝国主権の行はるる場所以外に在る外国人に対しては陸軍軍法会議法の効力範囲外なり… ニコニコの馬鹿が回答拒否を続けるなら、馬鹿の正体は【K-K】で確定だなwww
日本語ぶっ壊れてるもんw
どう見ても在日韓国人www ニコニコの馬鹿ならしれっと削除依頼で都合の悪い相手のレス消してたぞ 教科書検定に関与!「文科省調査官」に“北朝鮮工作員”が紛れ込んでいた!
https://asagei.biz/excerpt/18633
【アサ芸スクープ】教科書調査官と北朝鮮の闇 論説委員長・乾正人[07/28] [Ikh★]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1595908856/
テーミス 2020年8月号
つくる会教科書を葬った調査官の怪
毛沢東信奉者もいるというが
選考も不透明で左翼的言動が疑われる人々による教科書を子どもに与えるのか
http://www.e-themis.net/feature/read1.php
『教科書調査官が北スパイ』疑惑報道に文科省が調査へ →調査官「全く身に覚えがない」 ネット「スパイ防止法案がないからね [Felis silvestris catus★]
https://fate.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1596185863/
教科書調査官、北スパイ報道 文科相「事実確認されず」
https://www.sankei.com/life/news/200804/lif2008040029-n1.html
萩生田光一文科相のこの消極的な姿勢は、今回の教科書検定が、日本国内に新型コロナを蔓延させてまで
習近平国賓招聘に狂奔した安倍・対シナ朝貢政権の望んだ結果だったことを示唆している。 質問から逃げ回ったあげく、削除依頼で逃げきろうとするのは
恥ずかしい事だと思わないんだろうな、虐殺派の連中はw
遺伝子が韓国型だから、卑怯とか卑劣とかが理解できないのだろうw
まあ、【K-K】なのは確実だがなw 過去レス見てマジで笑ったわw モロにキチガイのレスと被ってるw
正しい解釈なら一致しても不思議ではないが、【勘違いの仕方】が一致するとかあり得んわww
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これを読んで、↓
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中支那方面軍軍律 第一条
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
'
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なんでこんな読解になるのか意味不明だったw↓
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https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/600
600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、
中国兵に対しては中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。
'
'
中国兵に対しては第一条但し書きが該当するまでは普通の読解だが、その但し書き中身をどう解釈すれば
「中支那方面軍軍律を適用することになるニダ!」になるのか全く理解できなかったんだが、要するに、このリアル中卒は、
「準用する=借用して当てはめる」のだから、中支那方面軍軍律に陸戦法規を借用して当てはめる、つまり「中支那方面軍
軍律+陸戦法規になるニダ!」と解釈してたから、「中支那方面軍軍律を適用することになるニダ!」と言い張ってたわけだw
だから、陸戦法規違反した中国兵は、中支那方面軍軍律で裁く事になると喚いてたwwww で、【K-K】なんだが、キチガイの解釈と全く一緒wwwwwwww 並べて見れば爆笑ものwwwwwwww↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/669
669 :K−K:2010/03/12(金) 23:04:14 ID:D07K4WBk
>●その" Bに属する支那兵交戦法規違反者 "に対し、軍律を適用する旨がどこかにあるの??♪♪
頭が弱いようですが、私は「軍律を適用する」のはAであり、Bに対しては「陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる」と言っているのですよ。
>【質問】:中支那方面軍軍律内に、
>""支那交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載はあるのですか?
>「Yes」or「No」でお答え下さい。 ・・・※一回目
上述のとおり、Yes、第一条、「但し」以降。
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1269786697/243
243 :K−K:2010/04/01(木) 23:29:26 ID:aUIZBaj3
>>170
> ●【質問】
>"" 軍律における違反行為 ""を、《《《《 一体どの様にして 》》》》
>"" 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 ""に"" 軍律として適用する ""のですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
おっと、これは私のミスですね。
"" 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 ""を、"" 軍律における違反行為 ""とし、"" 軍律として適用する ""
はいどうぞ。
↓ ↓ ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/475
475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を何で処罰するのか?
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/303
303 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:21:13.43 ID:g2CBSS2f0
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。 とくにこの部分wwwwwwwww
「準用する」を、「軍律として当てはめる、軍律として取り入れる」と解釈する馬鹿中卒が二人もいるかよ???wwwwwww
「借用して当てはめる」を勘違いして、「中支那方面軍軍律+陸戦法規」になると解釈してるから、こんな逝かれた読解になってるwww↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/669
669 :K−K:2010/03/12(金) 23:04:14 ID:D07K4WBk
頭が弱いようですが、私は「軍律を適用する」のはAであり、Bに対しては「陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる」と言っているのですよ。
↓ ↓ ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/475
475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。 ゴキブリの【K-K】は言ってる事が二転三転するんだよなw
その辺もまとめて投稿するw
ぜ〜んぶオイラ君とことに送ってやるわw
twitterで徹底的に晒されて大恥かけや!wwwwwwwww さすがに笠原の名前を間違えるニコニコの方はKKではないでしょ
奴は笠原と一緒に南京への道・史実を守る会というリアル左翼活動してるからね
ニコの方は以前に嫌儲板の南京スレで笠原の名前を間違えこんな糖質っぽい感じの奴が
いたのでそいつっぽい気がする
ここにいる奴もKKとは違う感じかなー
まあ南京FAQの関係者かその信者で確定だろうけど
http://oira0001.sitemix.jp/img_omake06/%E3%82%A2%E3%83%9B%E8%82%AF%E5%AE%9A%E6%B4%BE%E4%B8%80%E8%A6%A7.jpg まあ、確かにK-Kとかいう虐殺派が「笹原」と書くことはないのかもね。
史実を守る会とかいう連中の誰かがK-Kと話を合わせて投稿してる可能性は
確かにあると俺も見てる。過去レス見ると、かぶり過ぎてるからね。
でも、それは同時に「K-Kも賛同してる解釈を投稿した」という事だから、
=K-Kの解釈、としても問題は無いな、とw K-Kの二転三転迷走ぶりのレスをまとめてるけど
マジで爆笑ものwww
大恥かかせてやるわwwww ニコの方は別人かもしれんが、ここのヤツはやっぱK-Kだわw
これが別人というのはありえないw
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/65
65 :K−K:2010/03/16(火) 01:38:48 ID:S/gdeTyA
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/735
>””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載の該当箇所を
>抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を=準用す=》
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/134
134 :K−K:2010/03/17(水) 22:37:51 ID:d8Og3Sy3
>【質問】:中支那方面軍軍律には
>””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””事が【 制定 】されてるのですか?
>「Yes」 or 「No」 ?
事実を突き付けられても、まだ諦めないのですかね(笑)。
『但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】』
'
'
↓
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/531
531 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 21:15:11.89 ID:WbddtOH30
>>526
>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、
中支那方面軍軍律に書いてある。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
これが見えないのか? ば〜かw
'
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/225
225 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:32:30.85 ID:Zd90z2V10
>まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。
ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw とりあえず、目に付いたレスをまとめてみたw
'
【K-K=キチガイ】の根拠その@
軍律に書いてるから「軍律として」適用すると飛躍した読解をする馬鹿が何人もいるわけがないw
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/520
520 名前:K−K[kknankin@netscape.net] 投稿日:2010/03/09(火) 05:59:00 ID:yynwJirj
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用すると明記されています。
よって、この軍律規定に従い、軍律として裁くことが可能なわけですね。
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/509
509 :K−K:2010/03/09(火) 00:12:05 ID:yynwJirj
中支那方面軍軍律に、軍律として陸戦条約を準用する明記されていますので、
軍律として裁くことが出来るわけですよ。
'
↓
'
https://yomogi.5ch.net/test/read.cgi/history2/1446508615/321
321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
中支那方面軍軍律に、軍律としてハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。
だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。 【K-K=キチガイ】の根拠そのA
但し書きに書いていると強弁するキチガイ中卒が何人もいるわけがないw
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/65
65 :K−K:2010/03/16(火) 01:38:48 ID:S/gdeTyA
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/735
>””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””等の記載の該当箇所を
>抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては《陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を=準用す=》
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/134
134 :K−K:2010/03/17(水) 22:37:51 ID:d8Og3Sy3
>【質問】:中支那方面軍軍律には
>””支那兵交戦法規違反者は軍律により裁く””事が【 制定 】されてるのですか?
>「Yes」 or 「No」 ?
事実を突き付けられても、まだ諦めないのですかね(笑)。
『但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】』
'
↓
'
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1568775604/531
531 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2020/06/14(日) 21:15:11.89 ID:WbddtOH30
>>526
>中支那方面軍軍律では、本軍律を中国兵に適用するとはどこにも書いていないから、
中支那方面軍軍律に書いてある。
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
これが見えないのか? ば〜かw
'
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1478823034/225
225 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/25(木) 23:32:30.85 ID:Zd90z2V10
>まだキチガイが泣き叫んでるわ。どこにも【中国兵に対して本軍律を適用する】とは書いていない。
ちゃんと、<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
条約の規定を準用す>と、書いてある。バカw 【K-K=キチガイ】の根拠そのB
陸戦法規を軍律に当てはめると解釈する馬鹿が何人もいるわけがないwwwwwwwwwwww
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1269786697/243
243 :K−K:2010/04/01(木) 23:29:26 ID:aUIZBaj3
>>170
> ●【質問】
>"" 軍律における違反行為 ""を、《《《《 一体どの様にして 》》》》
>"" 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 ""に"" 軍律として適用する ""のですか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
おっと、これは私のミスですね。
"" 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 ""を、"" 軍律における違反行為 ""とし、"" 軍律として適用する ""
はいどうぞ。
'
↓
'
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/asia/1549694517/475
475 返信:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2019/05/13(月) 21:46:14.82 ID:+thyTMqr
ハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができるのか?
捕えたハーグ陸戦法規違反の中国兵を何で処罰するのか?
中支那方面軍軍律はハーグ陸戦条約の規定を取り入れて(準用規定)、中支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰する。
'
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1538192853/303
303 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/12/02(日) 23:21:13.43 ID:g2CBSS2f0
だから、中支那方面軍軍律はハーグ陸戦法規を取り入れて、ハーグ陸戦法規違反者を中支那方面軍
軍律の罰則規定で処罰できるようにしている。これを準用規定という。これも、既に論破済み。 これだけ証拠があるのにK-Kの方は「別人ニダ!」と言い張るなら
証拠を出してもらわんとw まあ、赤の他人のレスが偶然一致した
ということだけは絶対にないでしょうねw まだ全部見てないが、笑ってしまったわw
'
下のレスを見てもわかるが、最初はK-Kも中支那方面軍軍律が中国兵を適用対象にしていたとは見なしていなかった。↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/160
160 :K−K:2010/02/18(木) 16:18:20 ID:QaptGS9C
>【便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ】
>と【制定】した【軍律】が実在するのか?って聞いてんだよ!アホ!・・・(´・ω・`)
何も「軍律」でなくても良いのですよ。
立作太郎氏が述べている「軍事裁判所」であれば、軍律法廷、軍法会議、軍令会議、軍事委員会etc.どれでも構いません。
'
'
で、オイラ君に【何度も】畳みかけられてたwwww↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/205
205 :<:2010/02/18(木) 23:38:14 ID:0HceDl7u
■とりあえず確認しましょう。「Yes」か「No」でお答えください・・・(・∀・)
〓〓〓【K-K氏が永遠に回答を拒否する質問・・・1回目】・・・(´・ω・`)〓〓〓
●南京戦において、
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
^^^^^^^^^^^^^
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
'
'
そしてここで一旦K-Kが撃沈するwwwwwwwwwww↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/229
229 :K−K:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
>>205
>との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
Noですよ。
念のために書いておきますが、軍律を制定するのは日本軍の意思によりますので、便衣兵を裁く軍律が制定されていないから、無裁判殺害が認められるということにはなりません。
制定してないのは日本軍の責任であり、いずれにせよ「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」ということですね。 中支那方面軍軍律を根拠にする事が出来なくなったK-Kは、次に陸軍軍法会議法第六条を根拠にするw↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/784
784 :K−K:2010/02/22(月) 21:32:05 ID:Xt4oaN0r
陸軍軍法会議法第六条を調べてみなさい。これは宿題にしておきますよ(笑)
'
'
で、オイラ君に突っ込まれるwwww↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/791
791 :<:2010/02/22(月) 21:53:15 ID:s5uGGQ3b
今気が付いた・・・(笑
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人をも管轄することあるも
【【(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)】】、それは例外で原則ではない。
K-K脂肪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
'
それでも「例外として軍法会議で裁くことが可能ニダ!」と言い張るK-Kwwwww
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/510
510 :K−K:2010/02/28(日) 21:01:51 ID:RiWUr0R6
例外であるということは、「便衣兵は例外として軍法会議にかけることが出来る」ということになるわけです。
したがって、結論としては、「便衣兵」容疑者であろうと、軍法会議で裁くことは可能なわけです。
■この結論を否定するということは、例外として軍法会議にかけることが出来るという信夫氏の見解、そして陸軍軍法会議法第6条を否定するという「チン論」となります。
'
'
軍法会議法を根拠にしてしまったから、便衣の兵士を処罰する根拠となる法令の提示を要求されるw↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/527
527 :<:2010/02/28(日) 23:08:33 ID:Ftw2xtNl
アンタ、前にこう書いてるよね・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓
★772 名前:K−K[kknankin@netscape.net]
罪刑法定主義は理解していますか?処罰(刑罰)する根拠がないのであれば処罰(刑罰)できないということ。
★778 名前:K−K[kknankin@netscape.net]
まぁ、軍律が制定されていなければ、軍法会議で裁くしかないようですね。しかし、こちらは司法手続きが明確化されていますので、「アウト!」ですけど(笑)
●罪刑法定主義だから""罪が明記されてないと裁けない""んだよね?・・・(´・ω・`)
●軍法会議は司法手続きのみならず、刑法も陸軍刑法により明確化されてるよね?・・・(´・ω・`)
だから前から何回も聞いてるだろうが。いつまで""逃げてる""んだよ?・・・(´・ω・`)
●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?こんな簡単な質問からいつまで""逃げてる""んだよ?・・・(´・ω・`)
'
'
で、出てきた根拠が陸戦法規第29条・30条wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
陸戦法規では【処罰規定】が無いwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/581
581 :K−K:2010/03/02(火) 23:48:20 ID:PbGJiEU2
>>527
>●陸軍刑法において""南京戦における便衣兵""に対して適用できる該当法は第何条?
陸戦規則第29条および第30条。 陸軍軍法会議法を根拠にしていたK-Kは、便衣の兵士に適用する罰則条文の提示を繰り返し要求されてるんだが、
K-Kはシドロモドロで答えられない。これは当然で、手続法である軍法会議法に罰則条文があるわけがない。
'
K-Kレス
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/299
299 :K−K:2010/03/07(日) 20:18:29 ID:cPlZx50a
なお、陸軍軍法会議法第6条は、次のように説明されます。
『陸軍軍法会議法註解』田崎治久著、軍事警察雑誌社 p.21
第六条 (条文略)
解 本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も
總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
「如何なる犯罪であっても」というからには、国際法上の犯罪であっても適用できると理解できますね。
'
オイラ君レス
487 :<:2010/03/08(月) 23:27:00 ID:02cJs97w
本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、
亦【如何なる犯罪であって】も總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
↑ ↑ ↑ ↑
●【【 科せられる刑罰 】】が明記されてないんですけど・・・(´・ω・`)
●これでどーやって""裁く""んだろ?・・・(笑
'
'
回答不能に陥ってるK-Kの代わりに、ここでキチガイが助け舟を出してきてる。
'
キチガイのレス
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/628
628 :日出づる処の名無し:2010/03/12(金) 14:05:21 ID:I1DcEkaD
つまり、こうゆうこと。
罪状:裁判の対象が占領地の住民であれば中支那方面軍軍律第二条違反
. 裁判の対象が便衣兵であれば陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反
量刑:裁判の対象が占領地の住民であれば刑法(裁判の形式は軍律審判)
. 裁判の対象が便衣兵であれば陸軍軍法会議法(裁判の形式は軍法会議)
罰則:裁判の対象が占領地の住民であれば中支那方面軍軍罰令
. 裁判の対象が便衣兵であれば陸軍軍法会議法
キチガイレス
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/640
640 :日出づる処の名無し:2010/03/12(金) 19:57:03 ID:I1DcEkaD
>>637
> ●軍律や陸軍刑法の一体何処に""陸軍軍法会議法""を適用する等書いてるんだよ?・・・(´・ω・`)
軍律に書かれてなくても適用できるんですけど。
第六条 (条文略)
本条は、戦時又は事変に際し軍事上の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦【如何なる犯罪であって】も
總て軍法会議に於て裁判権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである。
> ●罰則が記載されていない""陸軍軍法会議法""で、一体どーやって""量刑・罰則""を決めるんだよ?・・・(´・ω・`)
罰則も記載されています。
'
'
平然と嘘を書いてるが、当然オイラ君に突っ込まれてた。以降、罰則を出させずに回答拒否したまま。
'
オイラ君レス
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/642
642 :<:2010/03/12(金) 20:03:04 ID:ah2j3Chv
>>640
罰則も記載されています。
↑
●""罰則""を出してみろ・・・(´・ω・`) 陸軍軍法会議法では根拠が弱いと判断したK-Kが方針転換するwwww↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/155
155 :K−K:2010/03/06(土) 22:35:25 ID:+BNBXvl4
>●いくらK-K氏が""軍律で便衣兵を裁くことは可能である""と喚いても、それは、
>【【便衣兵を軍律審判にかけよとする軍律が制定されていた場合】】
>であって、実際にはその様な軍律は出されていなかったのだから、結局、
>【【便衣兵を軍律審判にかける事はできない】】
中支那方面軍軍律第2条の第2項、第3項で裁くことはできますがね。
しかし、よく読むと、中支那方面軍軍律を「便衣兵」への適用は可能なようですね。
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/168
168 :K−K:2010/03/06(土) 23:03:31 ID:+BNBXvl4
>>147-148
>故に、中支那方面軍軍司令官は、""便衣兵を軍律審議にかけよ""とする軍律を制定していない以上、
>軍律をもって""便衣兵を裁く事""は【【 不可能 】】である♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
中支那方面軍軍律を見る限り、便衣兵を処罰することは可能なようですね。
この点は訂正しましょう(笑)。
もちろん、軍律が制定されていなくとも、軍法会議で裁くことは出来ますがね。
'
'
下記レスと比べれば、その変節ぶりが一目瞭然wwwwwwwwwwwwwwwwwww↓
'
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/205
205 :<:2010/02/18(木) 23:38:14 ID:0HceDl7u
〓〓〓【K-K氏が永遠に回答を拒否する質問・・・1回目】・・・(´・ω・`)〓〓〓
●南京戦において、
”便衣に着替え、安全区に逃げ込んだ支那兵は軍律審議に掛けよ”
との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
^^^^^^^^^^^^^
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
↓
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/229
229 :K−K:2010/02/19(金) 00:18:31 ID:mKjxtB+c
>>205
>との類の【軍律が制定】されたのですか?「Yes」か「No」でお答えください。
Noですよ。
念のために書いておきますが、軍律を制定するのは日本軍の意思によりますので、便衣兵を裁く軍律が制定されていないから、無裁判殺害が認められるということにはなりません。
制定してないのは日本軍の責任であり、いずれにせよ「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。」ということですね。
'
'
過去レス見てホント爆笑したわwww
オイラ君にボコボコやられてんじゃん、K-Kはwwwwwwwwww
K-Kの迷走ぶりはマジで笑ったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
'
この後がまた面白いwww
K-Kをアシストする様にキチガイがレスを書き、K-Kが追随してるwwwww
別人でこんな連係プレイが出来るかよ???ww 確実に【同一人物】の仕業wwwwwwww ニコニコが否定派の発言を逆恨みとして削除しまくってらw ホントだw
かっこ悪いw
まあ、これが虐殺派だよな〜
43268 ななしのよっしん
2020/08/08(土) 01:55:25 ID: seSZuXGrDY
【掲示板URL】https://dic.nicovideo.jp/a/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E4%BA%8B%E4%BB%B6
【レス番号】3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326
【削除依頼理由】削除依頼への逆恨み 粘着
ってか、コイツもK-Kだろうなwwww 完全論破されたら相手の都合の悪い発言を削除しまくるとかダサすぎて草 ニコニコの馬鹿はK-Kじゃなくてただの信者じゃねーかな
てか俺の知り合いにeスポ関係者で虐殺派がいるんだわ
そいつかもしれんとひそかに思ってたりはする ニコニコの奴完全に発狂してるなwww
都合の悪いレス全部削除しようとしてやがるwwww もう完全に板潰しだなw
悪霊と化してるw
まあ、こっちは何度も貼るだけだがw >>874
あんまやりすぎると前みたいに発狂してる側がプレ垢規制はじめるぞ
前やられたことあるだろ KKら関係者はリアル爺だしそれなりに知識もあるが
ニコ馬鹿は知識もないしeスポとか若そうだし歴史修正主義スレとか
たんに目覚めてしまったネットパヨク小僧って感じだなw
これ以上突っ込んでも答えないし答えられないし
削除発狂するだけだし時間の無駄やろ 歴史修正主義の奴は最近暴れてる馬鹿とは別人だよ
8年前からいた笠原の本以外は認めず査読査読騒いでて叩き潰された馬鹿 >あなたは規制されています。掲示板に書き込むことはできません。
だとよ。俺はニコニコとはこれでおさらばだな。
別アカ取る気にもなれんわ。
ニコニコの屑運営にはうんざり。 「ID: xh4Zh2C2TS」 ← これw
他の否定派によろしく伝えといてw
俺は屑ニコとはおさらばw >>879
おk、俺は書き込めたからなんか言われたら説明しとくよ
しかしひどいな
スレでの消されてない意見でもだいたいは消されるのおかしいって話になってんのに >>880
御手数おかけしますw
最近の削除は異常だったね。
運営にパイプがあるのかも。
「史実を守る会」の連中は、毎日新聞記者とかとも交流があるしね。 あの馬鹿の擁護1人しかいない上に
その擁護でさえも馬鹿の側が間違ってるの認めてる始末だからなぁ シナ軍は追い詰められると市民から猛烈な略奪をして「漢汗刈り」と称して
市民を殺戮し、首を狩って晒し首にするのが習慣。死体から服を奪って
便衣兵となり逃亡する。南京城で起きたのも壮絶な「漢汗刈り」
日本軍の南京入城でシナ軍による南京大虐殺は終了して、街は平和になり、
店も開いて、南京入城の翌日には将官による入城式(将官が馬上で体を晒す)
が行われている。日本軍が虐殺などしていたら、日本軍に対する反発は凄まじく
ノコノコと街中を将官が身を晒して入城式など出来る訳もない。
戦争が終わり、日本軍が日本に撤退しようとすると「あいつらが帰ってくる、
南京市民はまた殺戮される、日本軍は頼むから帰らないでくれ」と南京市民
から泣いて頼まれたが、戦争は終わっており日本軍は帰還するしかなかった。
■シナ兵が市民から掠奪し、殺害する様子
◇旅団長草場辰巳少将
「第十六師団が天津から子牙河沿いに西南進した作戦末期のことである。児玉支隊が
10月13日未明、隆平県城の城壁上に取りつき夜が明けてみると、城内は敗残兵による
掠奪で阿鼻叫喚の街と化していた。日本軍は、ただ呆ッ気にとられて、しばし茫然として
この地獄図を城壁から眺めていたのである。隆平県城内になだれ込んだ敗残兵は、
住民から衣・食を奪って便衣化し、明け方になって逃げ出す算段であったのだろう。
城壁がすでに日本軍に占領されたのも知らず、掠奪の大狂乱を演じていたのである」
◇ 支那軍による掠奪(歩兵第十九旅団司令部通信班長、犬飼総一郎氏談)
「南京に向かう追撃作戦で、京都の第十六師団は江南大運河に沿い進撃したが、その追撃隊
となった歩兵第十九旅団(歩兵第九聯隊第三大隊、歩兵第二十聯隊を基幹とする)は11月25日
無錫を突破し、29日には常州に進出した。無錫も常州も掠奪の跡歴然たるものがあり
私はこの時はじめて、支那軍による掠奪の凄まじさを見たのである」 >>881
ついでに用がある人がいたら誘導かけちゃったけど良かったか? >>884
おk
何かわからない事があったら、ここに書いていてくれれば
俺が回答しとくよ。 さてと、>>868の続きを投稿するか。
都合の悪いレスは削除できる糞ニコと違って、5chのレスは永遠に残るからなw 「便衣の兵士に対しても中支那方面軍軍律を適用する事が出来る」に方針針転換したK-Kは、
最初は「軍律に書いてるから、軍律として陸戦法規を適用する事になるニダ!」と言い張ってた。
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軍律に書いていたとしても、「軍律として」陸戦法規を適用する事にはならないし、そもそも陸戦法規には処罰規定が無いから、
軍律として陸戦法規を適用しても、中国兵を処罰する事が出来ない。↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/304
304 :K−K:2010/03/07(日) 20:31:34 ID:cPlZx50a
>●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
>を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
軍律に書かれているわけですから、
(軍律として)【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
ということになりますね。
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/308
308 :K−K:2010/03/07(日) 20:50:20 ID:cPlZx50a
>>305
>な・ん・で
>★(軍律として)
>なんて勝手な""追記""をするん?・・・(´・ω・`)
軍律に書いてあるのだから、「軍律として適用する」という宣言をしているわけですよ。
軍律として適用しないのであれば、あのような但し書きをする意味がありませんよね?
お分かりでしょうか(笑)。
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ここでキチガイがアシストwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「準用する=中支那方面軍軍律+陸戦法規」の中卒解釈が産声を上げるwwwwwwwwwwww↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/312
312 :日出づる処の名無し:2010/03/07(日) 21:02:27 ID:YLjf2BcH
【中華民国軍隊】又は之に準ず【軍部隊に属する者】に対しては
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す
ポイントは『準用ス』というところ、『適用』とは違う
これは 軍律+陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 の『適用』を言っている
もし
【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を適用す
とあるのならば、軍律は適用されない。
こんなくだらない問題で数スレも浪費するなよ
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直近まではこう書いてたんだぜ?中支那方面軍軍律では中国兵を裁く事は出来ないと書いていた。↓
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◆《ID:pezVfIYU》 ← 連投の仕方から見て間違いなくキチガイのレス
https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/582
582 :日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:54:13 ID:pezVfIYU
いくら軍律に話を戻そうとしても無駄です。南京戦直後に軍律で【敵対行為をなす者及捕虜】を裁くのは不可能です。
支那兵は陸戦の法規及慣例に関する条約の規定を準用し、戦時重罪犯として拘束するか、捕虜とする他ありません。
若しくは発見しだい直ちに殺害すればいいのであって、この場合はラーベのいう即決の軍事裁判にはなりません。
掃討戦時の戦闘行為です。
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1266766364/583
583 :日出づる処の名無し:2010/03/02(火) 23:56:59 ID:pezVfIYU
つまり敵対行為者と捕虜は軍律会議の対象外となり、ラーベの日記にある即決の軍事裁判によって銃殺された【中国兵】を
軍律審判で裁く事ができるという否定派主張は根拠を失う訳です。やっぱり馬鹿ですね。
…
中支那方面軍軍律で中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊は同軍律の対象外とされていますから、はやりこの軍律では裁けません。
こちらは南京戦直後に軍律審判で支那兵を裁く事は不可能という主張ですから、軍律審判の話を続けても意味ないのでこれ
以上の突っ込みは止めておきましょう。 《312》のレス以降、虐殺派側は方針転換を始める。中支那方面軍軍律で中国兵を【裁ける】に解釈を変えてきた。
以降、以前に繰り返し書いていた「中支那方面軍軍律では中国兵を裁く事は出来ない」のレスがピタリと止まる。
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で、過去レスに対する言い訳を始めるw
「国民党軍の軍人を軍律裁判では裁けないと言っているのであり、中支那方面軍軍律で一切の軍人を裁く事が出来ない
という主旨の書込みではない」とか支離滅裂で、まさにここのキチガイのレス。↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/546
546 :日出づる処の名無し:2010/03/09(火) 21:13:28 ID:orXfV9ss
否定派のトリミングが酷すぎるんで横槍失礼。コピペするんならトリミングしないで全部載っけろよ。
国民党軍の軍人を【軍律裁判】では裁けないと言っているのであり、中支那方面軍軍律で一切の軍人を
裁く事が出来ないという主旨の書込みではない。
相手の発言をトリミングしてミスリードを誘う事しかできないのかよ。ほんと否定派はクズ連中だな。
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/547
547 :日出づる処の名無し:2010/03/09(火) 21:18:19 ID:orXfV9ss
もう一つ、
【南京戦直後に限定すれば】という条件付きで、支那兵を中支那方面軍軍律で裁く事は絶対に出来ないと言っている
のであり、(この議論は、ラーべの日記にある12月16日の即決の軍事裁判の記述からの流れ)南京戦直後でない
状況については論じていない。また、ID:1m6AHvI/はラーべの日記にある即決の軍事裁判は、軍律審判では在りえ
ないので、裁判が在ったとすれば特設軍法会議しかないが、その可能性もないという論法を取っている。
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そして、「準用=中支那方面軍軍律+陸戦法規」の中卒解釈が確立される。↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/584
584 :日出づる処の名無し:2010/03/11(木) 09:21:00 ID:ud5SjHGi
まず、捕虜だろうが、4条件を満たしていない便衣兵(民間人を含む)だろうが
戦闘中は、直ちに殺害可能
戦闘後は、軍律で裁く
軍律で裁く場合、軍人だった場合は、ハーグの準用を受ける。
この準用の意味がわかってない奴が多い
軍律の適用があるのだが、ハーグに規定がある場合はハーグの規定を準じて適用する。
これで通じるはずなんだが、どうしてか日本語が通じない否定派がいるw
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その直後、K-Kのレスがモロに被るwwwww 下の《625》は、上の《584》の解釈そのまんまwwwwwwwwwww↓
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/625
625 :K−K:2010/03/12(金) 09:10:51 ID:D07K4WBk
>>>509の解釈はAだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>●Aじゃ 【【【【 だめ!ダメ!駄目!Dame! 】】】】 なん?♪・・・(笑
日本語能力が低いようですね。
@「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が犯した犯罪は、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」を、軍律として「準用する」ということ。
Aつまり、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」が適用されるのは、中支那方面軍軍律に定められた違反行為(第2条以降)ではなく、
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」ということです。
■簡単にまとめるならば、本軍律は、「帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民」と、その中の「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
との2つ種類のグループに対し、それぞれ、軍律として処罰すべき違反行為を示しているわけです。
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https://hideyoshi.5ch.net/test/read.cgi/asia/1267633209/669
669 :K−K:2010/03/12(金) 23:04:14 ID:D07K4WBk
>●その" Bに属する支那兵交戦法規違反者 "に対し、軍律を適用する旨がどこかにあるの??♪♪
頭が弱いようですが、私は「軍律を適用する」のはAであり、Bに対しては「陸戦規則を《準用》する=陸戦規則を、軍律として当てはめる」と言っているのですよ。
>【質問】:中支那方面軍軍律内に、
>""支那交戦法規違反者は軍律により裁く""等の記載はあるのですか?
>「Yes」or「No」でお答え下さい。 ・・・※一回目
上述のとおり、Yes、第一条、「但し」以降。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています