0048名無しさん@お腹いっぱい。
2019/11/01(金) 20:09:15.62ID:5HLohLHz0・支那方面軍軍律第一条の「ただし書」には、「中支那方面軍軍律ではなく」というような
文言は何処にもない。
・「中支那方面軍軍律ではなく」と書くのなら、「準用す」ではなくて「除く」と書くべきだ。
・そもそも軍律に処罰できない規定を載せるのはおかしい。
法律の専門家である法務部将校(高等試験司法科試験合格者)が軍律に処罰できない規定を
載せるとは考えにくい。あり得ない。
・もともとハーグ陸戦法規には違反者を処罰する規定がない。
ハーグ陸戦法規を中支那方面軍軍律に準用することによって、ハーグ陸戦法規に違反した
中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰することができるようになる。
・「中国兵に対しては陸戦法規慣例の規則に必要な変更を加えて適用する」という解釈では、
歴史学者らの見解と整合性がとれない。
・中支那方面軍軍律第一条の「ただし書」の主語は「本軍律」である。
既に証明済み。(【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】189次資料 776)
結論
「中国兵にはハーグ陸戦法規を準用する」という解釈はできない。つまり間違いである。