>>507
軍律以前に国際慣習法として現場指揮官の審問によって処罰されていることが
確立しているんだから軍律を適用する必要性はないw>>418
これが【慣例に干する条約の規定を準用】なわけだwww
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及【慣例に干する条約の規定を準用】す
国際法の成文として間諜のみが軍律の対象義務なだけw

そして東京裁判でも敗残兵掃討命令を出した松井も慣習法通り将校クラスの指揮の元行えと命令して
訴因55違法命令の罪は無罪判定wwww


虐殺派は国際法の根拠も判例も出せず、誤読俺様トンデモ論を喚くだけなんだよねwwwww