>>537
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す<但し中華民国
軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

正しく解釈するには、「ただし書」に主語「本軍律」を補足して考える必要がある。
「本文」と「ただし書」はつながっている、「ただし書」の後の文は前の文との一体性を失わせない
ようにするため,前の文の直後に「ただし、」と書き始めることになっている。※

<但し(本軍律は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例
に干する条約の規定を準用す>

こうすれば、ハーグ陸戦法規に違反した中国兵を中支那方面軍軍律に規定した軍罰で処罰する
ことができる。 「準用規定」を用いることで、可能になる。


▽「ただし」
「ただし」は、主に@本文の内容に対する例外や制限を規定する場合に用いられるほか、
A本文の一部の内容についての追加的、説明的な規定をする場合、B解釈上の注意規定を置く
場合などに用いられます。P88
「ただし」を使う場合も、「この場合において」を使う場合も、規定の連続性を示すため、改行は行
われません。P86
「条文の読み方」 法制執務用語研究会 有斐閣

>秦はどこにも「中国兵には中支那方面軍軍律を適用するべきだった」とは書いてねーわ。

「秦 南京事件の場合」と書いてるのに、惚けたことを言うな! ば〜かw