>>510
>軍律以前に国際慣習法として現場指揮官の審問によって処罰されていることが
>確立しているんだから軍律を適用する必要性はないw

そんな国際慣習法が何処にあるんだ? いつの時代の国際慣習法だ?

>そして東京裁判でも敗残兵掃討命令を出した松井も慣習法通り将校クラスの指揮の元行えと
>命令して訴因55違法命令の罪は無罪判定wwww

デタラメを言うな!バカ。国賊、捏造改竄派のくせにw
松井は訴因第55で有罪判定されている。これが事実だ。

>>511
>中国兵には陸戦法規を準用するわけで、この時点で別扱いだろうに。

何で別扱いなんだ?

>住民には陸戦法規を準用しないのだから。

住民には中支那方面軍軍律第一条の本文を適用するからな。

>コイツだって、「陸戦法規を軍律に準用するキリ」と誤読してたが、 

何で誤読なんだ?

>要は、「陸戦法規を軍律に準用して、違反した中国兵を処罰する」ということで、
>軍律のみを適用する住民とは別扱いだろうに。

ハーグ陸戦法規違反した中国兵を支那方面軍軍律に規定する軍罰で処罰するが。
二行目のただし書以下も中支那方面軍軍律に規定した条文だ。
おまえは、これが理解できなくて混乱してるんだろうが。